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  • 児童性犯罪者への懲役、最長30年に

  • 社会・文化 2009年11月26日 12:46
  • 法務部は25日、児童に対し性的虐待を行った犯罪者に30年の有期懲役を言い渡せるよう定めた刑法と性暴力特別法の改正案を立法予告すると明らかにした。

    現行の法律上、児童性犯罪者に無期懲役まで言い渡すことができるが、大半の場合減刑を行い、実効性をめぐる議論が広がっていた。これを受け法務部は児童性犯罪など凶悪犯罪への有期懲役の上限を20年(現行15年)に増やし、類似な犯罪の前歴がある犯罪者には最長30年(現行25年)まで懲役刑を言い渡せるよう関連法の条項を見直した。

    改正案はまた、無期懲役刑を減刑する場合の上限を30年に定めた。現行の刑法では、無期懲役型を減刑時に懲役15年と刑期が短縮され、重刑判決が難しい点を補完したのだ。

    法務部当局者は「チョ・ドゥスン事件(8歳女児に性的暴行を加え、身体に回復不能の障害を負わせた事件)をきっかけに、児童への性的虐待など凶悪犯罪に対して厳罰を望む国民の情緒を反映した」としている。13歳未満の児童への性犯罪は、満20歳になるまで公訴時効の進行を停止するよう定める条項が新設された。これまでは犯罪の発生日から15年が経過すれば、児童性犯罪者を処罰できなかった。

    改正案はまた、チョ・ドゥスン事件のように酒を飲んだり、麻薬類を服用したりした状況で、児童に性的暴行を加えた犯罪者に対し「心身の微弱」を理由に減刑を行う場合は、必ず専門家による鑑定を行うよう定めた。法改正案が導入されれば懲役12年刑が確定し、議論を呼び起こしたチョ・ドゥスン事件のような児童性犯罪者は、専門家の鑑定なしでは「心身微弱」を理由に減刑できず、万一無期懲役から減刑されるとしても最大30年までの懲役刑を言い渡せる。