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  • 飛行機でマスクを付けずに持ちこたえては…3年以下の懲役、または罰金=韓国

  • 社会・文化 2021年08月05日 12:13
  • 9日から飛行機内でマスクをつけずに最後まで持ちこたえては、ややもすると3年以下の懲役、または3000万ウォン(約288万円)以下の罰金刑に処される。また、国内線では飲料サービスが事実上禁止される。

    国土交通部は5日、このような内容で「新型コロナ対応航空機安全運航指針」を改正して9日から施行すると明らかにした。該当指針は、国際民間航空機関(ICAO)の安全勧告と疾病管理庁防疫の指針などに基づいて決定され、国土部は公社と空港運営者にこれを守るように勧告している。

    これによると、まずその間特別な規定がなかった運航中にマスク着用の拒否乗客に対する対応の手続きが新設された。航空保安法第23条第4項(乗客は航空機のセキュリティーや運航を阻害する行為を禁止する機長などの正当な職務上指示に従わなければならない)を適用することにした。これを違反すれば、同法第49条第2項により3年以下の懲役、または3000万ウォン以下の罰金刑に処される。国土部のユ・ギョンス航空安全政策課長は「その間、航空機内で新型コロナに感染した事例はなかったが、より積極的な防疫と対応のための次元」と説明した。

    また、国内線の場合、機内での飲料サービスが禁止される。「事実上控える」水準を一段階高めた。ただし、お年寄りや体が不自由な方などから要請すれば制限的に提供する。国際線は飲食品サービスの簡素化規定を従来通り維持する。

    乗客に毛布などを提供する規定も変え、現在は飛行時間が6時間未満の路線の場合、支給を制限してきたことを感染病危険度などを考慮して必要に応じて提供することができないようにした。

    機内の消毒周期も早くなる。今までは消毒薬品の性能を考慮して航空会社が自主的に消毒周期を決めたが、これからは国内線は一日に1回以上、国際線は毎飛行後消毒を実施しなければならない。

    また、乗務員に対する発熱チェックも強化し、従来の搭乗前と降りる際に限って実施していたことを搭乗前はもちろん、飛行中にも随時点検するように規定を変えた。新型コロナ危険国家の滞留の際に限って適用していた「海外滞留時乗務員の行動指針」も適用範囲を広げてすべての国に拡大することにした。

    国土部のパン・ユンソク航空安全政策官は「新型コロナの状況が終了するまで空港当局および航空会社などが安全運航指針を守るかに対して持続的に点検する計画」と明らかにした。

  • 9日から機内の消毒規定も強化される。[中央日報]