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  • 韓国、ネット上・SNSでの選挙運動禁止は違憲

  • 政治 2011年12月30日 14:21
  •  ツイッター・フェイスブックをはじめとするソーシャルネットワークサービス(SNS)、使用者が自ら制作して載せるコンテンツのUCC、個人ブログなどインターネット媒体を利用した選挙運動が29日から認められた。

    憲法裁判所は29日、SNSなどインターネット媒体を利用した選挙運動を規制する内容を含む公職選挙法第93条第1項に対して提起された4件の憲法訴訟審判事件で、裁判官6(限定違憲)対2(合憲)意見で限定違憲決定を下した。

    該当条項は、選挙日180日前から選挙日まで、選挙に影響を及ぼすために政党または候補者を支持・推薦または反対したりする内容を含む広告・挨拶状・貼り紙・写真・文書などと「その他にこれと類似したもの」の配付・掲示の禁止を規定している。

    憲法裁はこの日の決定文で「第93条第1項の『その他にこれと類似したもの』に『情報通信網を利用してインターネットホームページまたは掲示板・チャットなどに文や動画などの情報を掲示したり、電子メールを送る方法』が含まれると解釈する限り憲法に違反する」と明らかにした。

    憲法裁は「政治的表現および選挙運動は『自由を原則に、禁止を例外に』しなければならない」とし「インターネットは誰でも容易に接近できる媒体で、利用費用が安く、選挙運動費用を画期的に下げられる政治空間であるため、インターネット上の選挙運動を制限するのは適切でない」と明らかにした。また「大統領選挙(来年12月)、国会議員選挙(来年4月)などが順次つながる現実を考えれば、選挙日前180日間の基本権制限期間は過度に長い」と付け加えた。

    これに対しイ・ドンフブ、パク・ハンチョル裁判官は「インターネット空間を通して選挙運動に準ずるほどの影響力がある表現行為が可能になる場合、候補者間の組織動員力と経済力による不均衡が発生する素地が十分にあり、選挙が過熱するだろう」と反対意見を出した。

    民主統合党の鄭東泳(チョン・ドンヨン)議員ら144人は昨年の6・2地方選挙当時、中央選挙管理委員会が「ツイッターは取り締まり対象に含まれる」と明らかにしたことを受け、「第93条第1は明確性の原則と過剰禁止の原則に背く」として憲法訴訟を起こした。

    ◇限定違憲=憲法裁が法律や法律条項の全部、あるいは一部に対して、特定方向で解釈する場合、違憲であることを宣言する決定。法の条文はそのまま置いて法解釈基準を提示することで、法律の適用範囲に関する憲法裁の見解を明らかにする。

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