韓国に住んでいる間の日本の国民年金はどうなるの?確認をして、しっかりと手続きを!
日本国内に住所を有し、厚生年金保険に加入していない20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入する義務があります。
海外で住む場合はどうでしょうか?実際に、
留学や
就職、
転勤、
結婚などの様々な事情で生活の拠点を海外に移す人が年々増え続け、海外で暮らす日本人は約134万人にものぼります(外務省海外在留邦人数調査統計2021年)。
1年以上日本を離れて生活する場合は、国民年金や
健康保険など、社会保障に関わる手続きをきちんと済ませておくことが不可欠です。
ここでは、
韓国で暮らすことになった場合の日本と韓国の国民年金について紹介します。
韓国に居住することに!…あなたはどのタイプ?
1.韓国に留学→日本の国民年金に任意加入、もしくは免除
2.韓国に駐在→日韓社会保障協定に基づく
3.韓国で就職→韓国の国民年金に加入。日本の国民年金への加入は任意
4.韓国で結婚→韓国の国民年金に加入。日本の国民年金への加入は任意
滞在資格別・外国人の韓国の国民年金加入可否
可能 |
取材(D-5)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、就業(E-1~E-10)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、F-6(結婚移民)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)
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不可 |
外交・公務ビザ(A-1~A-3)、ビザ免除(B-1)、観光通過(B-2)、短期ビザ(C-1~C-4)、文化芸術(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
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参考:
雇用労働部ホームページ
1.韓国に留学
→日本の国民年金に任意加入、もしくは免除
留学ビザで韓国に滞在する場合、韓国の国民年金には加入できません。
そのため、韓国留学の場合は、日本の国民年金を支払い続けるか、支払わないかの2つに1つになります。
海外転出届を提出すると国民年金の支払いは免除
日本の国民年金の加入義務は「日本国内に住所を有し、…」とあるように、海外で居住する場合は支払い義務がありません。
そのため海外で1年以上住む予定の人に必要なのが海外転出届です。
市区町村に海外転出届を出すと住民登録がなくなるので、国民年金と国民健康保険の加入義務、住民税を納める義務がなくなり、支払いが免除されます。
※海外転出届は義務ではありません。
※1年未満の中・短期留学の場合は対象にはなりません
支払い免除はいいけれど、将来、年金はもらえるの?
国民年金を受け取るためには10年の年金加入期間が必要です。
そのため、海外転出届を出しておくと、国民年金の支払いを免除された期間も含めて受給資格期間(「合算対象期間」「カラ期間」と呼ばれる)としてみなされます。
ただし、この期間分は年金額に反映されないため、受取額は減少してしまいます。
国民年金を満額受け取るための方法「任意加入制度」
「海外転出届を提出したけれど受取額の減少は免れたい」という人の為に、海外に居住していても日本の年金制度に加入できる「任意加入」という制度があります。
任意加入が可能なのは、海外に居住している20歳以上65歳未満の人です。
任意加入の手続きと年金の納付方法
・任意加入の手続きは、韓国に居住前の場合は現在の住まいの市区町村窓口で、韓国に居住後は最終住民登録地を管轄している年金事務所もしくは市区町村窓口で行います。
・年金の納付は、日本国内に親族などの協力者がいる場合、本人の代わりに納付してもらう方法、もしくは日本国内に開設している預金口座から引き落とす方法があります 。
※詳細は各市区町村、年金事務所へお問い合わせください。
留学期間を考えて年金の支払い準備を
経済的に余裕があれば、留学期間中の保険料をあらかじめ用意しておき、任意加入の手続きをしておくのがよいでしょう。
一方、経済的に負担となる場合は、免除という選択ができますが、将来的に受取額の減少があることをあらかじめ知っておく必要があります。
留学する本人が保護者の扶養下にある場合は、海外転出届をしないという選択もありますので、保護者とよく相談するのがよいでしょう。
2.韓国に駐在
→日韓社会保障協定に基づく
韓国で就労する場合は、韓国の年金制度に加入する必要があります。
日本の企業から派遣される駐在員は、日本の厚生年金と韓国の国民年金の双方に強制加入となります。
ただし、派遣期間が5年以下の見込み(一時派遣)の人は、日韓社会保障協定により,韓国の国民年金への強制加入が免除になり、日本の厚生年金にのみ加入し続けることができます。
また、派遣期間が予見できない事情により5年を超えてしまった場合でも、申請で認められれば日本の年金制度が適用されます(最長3年まで延長可能)。
一方で、5年を超える長期派遣や、韓国現地で採用された場合は韓国の国民年金への加入が必要です。
日韓社会保障協定とは?
日本と韓国の両国での年金制度の二重加入を防ぐため、2005年4月1日に発効された協定です。 以前までは韓国の国民年金制度で、18歳以上60歳未満の外国人労働者は強制的に国民年金へ加入することを求められてきましたが、この協定により、どちらか一方の国の年金制度へ加入すれば良くなりました。
参考:
厚生労働省「社会保障協定」
就労形態 |
就労期間 |
加入する 年金制度 |
日本の事業所からの派遣 (駐在員など) |
5年以内 (一時派遣) |
日本の年金制度 |
5年以上 (長期派遣) |
韓国の年金制度 |
現地採用 |
― |
韓国の年金制度 |
原則
日本の年金制度加入
↓韓国派遣
韓国の年金制度のみ加入
(日本の年金制度加入免除)
↓日本帰国
日本の年金制度加入
一時派遣(5年以内の場合)
日本の年金制度加入
↓韓国派遣
日本の年金制度加入維持
(韓国の年金制度加入免除)
↓日本帰国
日本の年金制度加入
3.韓国で就職
→韓国の国民年金に加入。日本の国民年金への加入は任意
いわゆる駐在員ではなく、韓国で雇用され、韓国で就労する場合は、韓国の年金制度に加入することが必須となります。
韓国の国民年金を受け取るには?
韓国の年金を受け取るには、10年以上加入する必要があります。受給開始年齢は60歳で、2013年からは5年毎に1歳ずつ延長し、2033年以降は65歳から支給と変更になります。
現地就職者は日韓社会保障協定が適用されない
日韓社会保障協定は派遣されて就労する人の年金の二重加入防止に限定した協定を締結しているため、年金加入期間の通算措置は行われていません。
つまり、 受給資格を得る前、10年に満たずに帰国する場合でも、一時金の返還などはありません(在留資格が研修就業(E-8)、非専門就業(E-9)、訪問就業(H-2)の場合は返還可能)。
結果的に何の恩恵も受けられないという問題が両国の政府の課題として残っています。
韓国で就職する人の日本の国民年金は任意で加入するか、支払い免除とするか、どちらかとなるため、よく検討する必要がありそうです。
4.韓国で結婚
→韓国の国民年金に加入。日本の国民年金への加入は任意
「3.韓国で就職」の人と同じですが、就労しているか、していないかで加入する年金の種類が異なります。
事業所加入者と地域加入者
企業に勤める18歳以上60歳未満の人は事業所加入者(사업장 가입자,サオプチャン カイプチャ)となり、それ以外の人は地域加入者(지역 가입자,チヨッ カイプチャ)となります。
失職や休職など、やむを得ない事情で所得が無くなった場合には、国民年金の納付を一時的に免れる制度も存在します。
また、就労中は事業所加入者であったのが、出産などを機に退職した場合でも、加入期間が認定されることもあります。
詳細は、韓国の
国民年金公団にご確認ください。
特別永住権を持つ韓国籍の場合
在日韓国人の場合も日本国籍所有者と同様です。
一時的に韓国に留学・就労をする場合は、市区町村に届出れば海外に居住している間は受給資格期間(「合算対象期間」「カラ期間」と呼ばれる)と見なされ、年金加入期間に合算されます。
また、海外に居住している間は日本の国民年金への任意加入が可能です。
※詳細は日本の各市区町村、年金事務所へお問い合わせください。