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韓国旅行基本情報

韓国のビザ(査証)の種類

비자의 종류
172
無ビザ入国が全面再開
2022年11月1日から
2020年3月から中止されていた韓国への観光目的の無ビザ入国が、8月6日から期限付きで再開していましたが、2022年11月1日からはついに全面再開されました。

韓国旅行をするのにビザは不要となりましたが、コロナ禍以前と比べて変更されたり、新たに追加された手続きなどもあります。
コロナ禍以降に韓国旅行へ行くために必要な手続きについての詳細は以下の記事で特集しています。

韓国旅行おトク情報

目次
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韓国のビザ(査証)に関する基礎知識
ビザ(査証)って何?
外国に入国するためには、すべての外国人は、その国の政府より入国及び滞在を許可されなければなりません。その許可証がビザ(査証)と言われるものです。事前に申請が必要です。

しかし、国と国との取り決めで、短期間の滞在であれば「ビザ免除」となる場合があります。日本のパスポート所持でビザが免除されるのは、世界約60数か国にのぼります。一方、海外旅行先として日本人に人気のエジプト、インドなどはビザが必要です(2019年6月時点)。

訪問先によって制度が異なるため、海外旅行時には事前に確認が必要です。
韓国旅行にビザは不要
ビザなし入国が2022年11月1日よりついに全面再開!
ビザなし入国が2022年11月1日よりついに全面再開!
日本人が韓国に行く場合、90日以内であれば、ビザは不要です。パスポートさえあれば、いつでも気軽に韓国を訪問することができます。

一時期はコロナウィルスの流行により無ビザでの入国ができなくなっていましたが、2022年11月1日から無ビザ入国が再開したことにより、再び観光目的で90日以内の滞在であればビザは不要となりました。


ちなみにノービザでの入国の場合、日本国籍者は韓国で2021年より新しく導入された電子渡航認証制度(K-ETA)の対象となっていましたが、2023年4月1日から2024年12月31日までの間は一時的な措置として、「電子渡航認証(K-ETA)」の申請手続きが免除になります。
韓国留学にはビザが必要
韓国に滞在して留学をする場合は、原則、ビザが必要です。ただし、留学先(語学学校、大学・大学院)と期間(短期、長期)によって、ビザの種類は異なります。
韓国で働く体験をしたい人にはワーキングホリデーがおすすめ
若年層を対象に、異なる文化の中で1年間滞在し、滞在資金を補うために、就労を認める特別な制度で、韓国や日本のみならず、世界各国に存在しています。

年齢制限の他、いくつかの条件がありますが、参加しやすい制度のため、韓国で働く体験をしてみたい人におすすめです。ただし、期間を延長することや就労ビザへの変更はできません。
国際結婚では、婚姻届の次はビザ申請が必要
韓国人を配偶者とする日本人が韓国で生活する場合、婚姻届を提出し、晴れて夫婦となった後、ビザの申請が必要です。

結婚はしても国籍を変更する訳ではなく、「外国人」として韓国で生活するのですから、当然のことながら、ビザが必要になります。
韓国でのアルバイトはもちろん、就職は難しい
韓国で暮らすことと、働くことは別です。

語学学校の留学生はアルバイトは原則禁止、長期留学の場合に限り、「資格外活動許可」を申請することで許可されます。ただし、労働時間には上限があります。これは学業をおろそかにしてアルバイトばかりすることを防ぐためです。

また韓国での就職は極めて難しいと考えてよいでしょう。韓国国内での高い失業率の中、外国人を雇用する場合、雇用側はその理由を厳しく問われます。必要書類を提出すれば発給される留学ビザとは違い、就労に関するビザを申請する際には審査があります。

ビジネスレベルの韓国語能力はもちろん、職務経歴や専門知識、技術などを持ち合わせていない場合には、審査を通過できないことも多くあります。

韓国旅行おトク情報

韓国の主なビザの種類
滞在目的 ビザの種類
観光・
商用
短期滞在(90日以内) C-3
(短期総合)
留学 長期留学(91日以上) D-4
(一般研修)
専門大学・大学・大学院留学 D-2
(留学)
就業 ワーキングホリデー H-1
(観光就労)
日本企業からの転勤(駐在) D-7(駐在)
D-8
(企業投資)
現地企業で働く E-5
(専門職業)
E-7
(特定活動)
語学学校講師 E-2
(会話指導)
国際結婚 結婚して韓国に住む F-6
(結婚移民)
※ビザ発給時に付与される滞留期間は所属機関との契約年数や個人の経歴などにより異なります。
観光・商用
短期総合(C-3)(90日以内)
短期留学コースなどに通うときに必要だったC-3ビザですが、日本国籍の人の場合はノービザでもC-3と同じく90日間滞在できるので、一部の領事館ではC-3の発給をしていないところもあります。事前に必ず問い合わせをしましょう。
留学ビザ
長期留学(91日以上):一般研修(D-4)
語学留学のために、大学付属の語学堂や私立の語学学校にて、確実に91日以上の滞在をするつもりの人はこの一般研修(D-4)ビザを取得しましょう。在学証明書(証明書発行には学費の先払い必要)や銀行の残高証明などが必要です。
専門大学・大学・大学院留学: 留学(D-2)
韓国の専門大学・大学・大学院などに入学する場合は、留学(D-2)ビザが必要です。大学の交換留学制度を利用する場合も同様です。

交換留学の場合は日本の学校側、大学・大学留学においては韓国の学校側が手続きに関する相談・支援をしてくれることが多いようなので該当部署に確認してみましょう。
※必要書類などは「在日本大韓民国大使館」のサイトを参照
就業ビザ
ワーキングホリデー:観光就労(H-1)
ワーキングホリデービザは、最長1年間異なった文化の中で生活しながら、その間の滞在資金を補うために就労することを認められているビザです。

18才から30才までの年齢制限があり、扶養家族が同行しないことなどが条件になっています。
※必要書類などは「在日本大韓民国大使館」のサイトを参照
一般就業 : 駐在(D-7)・企業投資(D-8)・専門職業(E-5)・特定活動(E-7)など
駐在(D-7)は、日本の企業から派遣されて韓国内で働くいわゆる駐在員のビザで、企業投資(D-8)は外国人投資家や必須専門人材が所有するビザです。

韓国企業の現地採用で働くためのビザとしては、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)などがあります。ただ、外国人の就労については、専門職でない限りビザの発給は厳しいのが現状です。
結婚ビザ(配偶者ビザ)
結婚して韓国に住む:結婚移民(F-6)
日韓両国で婚姻届を提出後、日本人が取得するビザは結婚移民(F-6)ビザです。韓国人配偶者は所得・住居などに関する書類、日本人は韓国語能力を証明する書類などの提出が必要です。

結婚移民(F-6)は就労が可能なことはもちろん、韓国生活に定着できるよう様々なサポートがある他、利率のよい「結婚移民貯蓄」などの金融商品もあります。

さらに韓国人配偶者の死亡・失踪、および離婚の場合も、結婚移民(F-6)ビザは有効のままなので、韓国での居住が可能です。
※2011年12月15日より施行された出入国管理法施行令の改定により、結婚移民(F-6)滞留資格が新設され、大韓民国国民の配偶者、未成年子女養育者は居住(F-2)ビザから結婚移民(F-6)ビザに統合されました。
※結婚移民のための情報、サービスは「多文化家族支援センター」のサイトを参照
ビザ申請の流れ
駐東京大韓民国大使館領事部
駐東京大韓民国大使館領事部
1.取得するビザの種類を確認
2.必要書類を準備
3.必要書類を日本国内の韓国領事館に提出
4.受付されたら、翌日~2週間ほどでビザ発給
5.発給されたビザを持って韓国へ入国

ビザの申請は、原則として日本国内の韓国領事館・領事部で行ないます。申請料などの費用は日本で行なった場合は無料です。

また、本人がビザ申請をできない場合には、代理人の申請も可能です。申請の際は居住地の管轄領事館へ行かなければなりませんが、遠隔地居住者の場合は、受け取りを郵送(送料は本人負担)にすることもできます。
※領事館、申請者の事情によって異なるケースが多々あります。申請前に必ず管轄の領事館に確認することをお勧めします。
※韓国に91日以上滞在するビザ所持者は韓国入国後、90日以内に外国人登録を義務付けられています。
ビザの延長手続き
日本で取得したビザの期限を越えて韓国に滞在する場合、延長申請を行います。滞在期間が満了になる2か月前~満了当日までに行いましょう。これを超えて申請すると罰金になります。

延長申請はソウル出入国・外国人庁で行ないます。
申請書類
1.パスポート
2.外国人登録証
3.延長申請書 DOWNLOAD※申請書上段・申請分類欄3にチェック
4.手数料6万ウォン(収入印紙) (F-6のみ3万ウォン)
5.立証書類(滞留期間満了通知郵便物、公共料金納付領収証、寮費領収証など)
※以上の他に、滞在資格別に必要な提出書類があります。また、個人の事情や法改正により、必要書類が異なる場合があるので、 申請前に管轄の管理事務所に確認して下さい。
パスポートの有効期間内で滞在期間を付与
韓国滞在における外国人の滞在期間について、2021年6月末まではパスポートの有効期間と関係なく所定の滞在許可期間が付与されましたが、2021年7月1日以降はパスポートの有効期間内でのみ付与されるようになりました。

例えば、規定上付与できる滞在延長期間が2年間であっても、パスポートの有効期間が残り6か月である場合、滞在延長期間も6か月のみ付与されます。

ただし、永住(F-5)、難民認定(F-2-4)、人道的滞留許可(G-1-6)所持者は除きます。
長期で韓国を離れる場合は、再入国許可を
●再入国許可が必要な場合
【対象】
外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~訪問就業(H-2)資格を持つ者が出国した日から1年以上、最大2年まで国外滞在後に再入国する場合

【申請方法】
訪問申請またはHiKoreaから電子申請

【必要書類】
パスポート、外国人登録証、統合申請書

【手数料】
5万ウォン

●再入国許可が免除になる場合
・外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3)、結婚移民(F-6)~訪問就業(H-2)資格を持つ者が出国した日から1年以内に再入国する場合
・永住(F-5)資格者が出国日から2年以内にに再入国する場合
・在外同胞(F-4)資格者が滞在期間内に出国して再入国する場合


※短期総合(C-3)ビザは再入国許可の対象ではなく、韓国を出国すると同時にビザ失効となります。
※その他詳細はHiKoreaを参照。
よくある質問
Q:留学期間を延長したい!ビザの申請は韓国でできますか?
A:実際に留学してみて91日以上滞在したい(留学期間を延長したい)と思ったときは、韓国国内で一般研修(D-4)ビザへの変更が可能です。

必要な種類を準備し、韓国国内でソウル出入国・外国人庁で申請手続きを行います。居住地により管轄が異なるので、間違えないように注意してください。

必要書類などについては、韓国語が可能な場合はHi Korea公式サイトを参考にしてください。韓国語ができない場合は、外国人総合案内センター(TEL:1345)に問い合せるか、在日本大韓民国大使館領事部に相談してください。
Q:留学中にアルバイトはできますか?
A:一般研修(D-4)ビザ、留学(D-2)を所持している人に限り、「資格外活動許可」を受ければ可能です。ソウル出入国・外国人庁に必要書類を提出してください。平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)のアルバイトができます。

90日以内のノービザもしくは短期総合(C-3)の場合はアルバイトはできません。もし、何等かの仕事をした場合は不法就労とみなされ、罰金もしくは韓国外強制退去などの処分を受けることになります。
Q:点数制による在留資格付与制度とは何ですか?
A:韓国に滞在する外国専門人材(A-1~E-5、E-7)のうち、学力、所得などにおいて一定の基準を満たす者に対し、滞在資格を居住(F-2)に変更できる制度です。2011年9月1日より施行されました。

これにより、居住(F-2)ビザの取得後は、滞留期間の延長や既存の滞留資格に関係なく自由な就業活動が可能となるというメリットがあります。

対象:教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)の資格で1年以上、韓国に合法的に滞在している者
基準:評価表による評価点数が80点以上(120点満点)
評価方法:年齢・学力・韓国語能力・所得などの項目を点数化して合算

※詳細は、外国人総合案内センター(電話番号:1345)、Hi Korea公式サイト内を参考下さい。
Q:ビザの変更はどうやってやればいいですか?
A:語学研修(D-4)を終えて大学に留学(D-2)するときや、ワーキングホリデー(H-1)から韓国人と結婚(F-6)するときなどは「変更」が可能です。つまり、必要な書類を準備して提出すればよいだけのケースです。

留学(D-2)から就業(E-7)、ワーキングホリデー(H-1)から就業(E-7)などは「変更」ではなく、新規申請となります。審査が伴うため、ビザが発給されるとは限らないと考えておくのがよいでしょう。
在日韓国人の場合
韓国籍の在日韓国人の場合
韓国籍の在日韓国人の場合、韓国に滞在するためのビザは不要です。留学・就労など、活動の制限はなく、滞在期間の制限もありません。

ただし日本に再入国するまでの期間が2年以上となる場合は、「再入国許可証」を日本で申請しておく必要があります。パスポートと特別永住者証明書(外国人登録証)を持参し、居住地の入国管理局で申請しましょう。

1回限りの再入国許可(3,000円)か、6年間有効の数次再入国許可(6,000円)のどちらかを選択します。

また、3か月以上の長期滞在で韓国留学をする場合、学校によっては在外韓国人に対しても、韓国在住の保証人を必要とする場合があるので、事前に確認してから準備を進めましょう。
※2012年7月9日より特別永住者制度が変更となり、「外国人登録証明書」の廃止・「特別永住者証明書」の交付、「みなし再入国許可」(有効な旅券及び特別永住者証明書所持者が出国の際に出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は再入国許可が不要)が導入されました。 制度変更に関する詳しい内容は法務省ホームページを参照ください。
日本籍の在日韓国人の場合
外国籍を取得した韓国人は、活動に制限を受けない「在外同胞(F-4)」ビザを申請することができます。

ただし証明書類の準備が難しい場合や就労する予定のない短期滞在の方などは、一般の日本人と同様、他のビザを申請するとよいでしょう。
在外同胞(F-4)
資格・条件 ・大韓民国の国籍を所有していた者で、外国籍を取得した者
・父母の一方、または祖父母の一方が大韓民国の国籍を所有していたもので、外国国籍を取得した者
滞在期間 2年間(更新可能)
備考 ・韓国内における活動の制限を受けません。つまり在日韓国人(韓国籍)の方と同様、自由に就業・労働をすることができます。
満18~35歳の在日韓国人男性は渡韓前に必ず「在外国民2世」のスタンプを!
満18~37歳(1970年代までの出生者は満35歳まで)の在日韓国人男性は、旅券に「在外国民2世」のスタンプ捺印がないと、出入国時に兵役と関連して「国外旅行出国(帰国)申請書」の作成・申告を求められたり、兵役義務賦課対象者として韓国からの出国が禁止されることがあります。

このため、旅行であれ留学であれ、韓国訪問を予定している該当者は、必ず事前に「在外国民2世」のスタンプ捺印をすませておく必要があります。
この「在外国民2世」のスタンプの効力は、そのスタンプが押してある旅券が満了を迎えた時点で切れてしまいます。そのため新たにパスポートを作成した際には、そのパスポートに再度スタンプを捺印してもらわなければいけません。

※申請時の必要書類は管轄領事館ごとに違う場合があるため、事前に問い合わせましょう。

・上記で紹介したビザの申請に必要な書類の案内および申請手数料は、駐日大韓民国大使館ホームページを参照ください。

・ビザ申請・変更における必要書類や発給期間は領事館、申請者の事情によって異なるケース、例外が多々あります。申請前には必ず所轄の領事館に確認することをお勧めします。
【2018年6月追記】「在外国民2世」の資格喪失について
2018年5月29日に兵役法施行令が改定されたことにより、一定の条件に該当する場合は「在外国民2世」の地位が喪失されます。

詳細は、「徴兵制~韓国の軍隊制度」ページの「在外国民と兵役」段落をご覧ください。
ビザに関連する公的機関
※外部サイトへのリンクです。
大韓民国大使館一覧 (韓国語)
法務部出入国・外国人政策本部 (韓・英)
Hi Korea (韓・英・中)
出入国在留管理庁 (日本語)

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掲載日:20.03.19   最終更新日:22.08.31
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