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在韓者も夏の参院選に投票を!在外投票の手続きはお早めに |
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ジャンル : その他 |
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~ 2019年07月31日(水) | |
※第25回参議院議員通常選挙の投票日は7月中と見込まれています。
海外からの投票には在外選挙人名簿登録が必要です
在外選挙人名簿登録には3ヶ月程度かかる場合がありますので、今、手続きをしましょう!
海外在住者が選挙に参加するには?
海外在住者が日本の国政選挙に投票するには「在外選挙人証」が必要です。このためには、まず「在外選挙人名簿」に登録をしましょう。「在外選挙人名簿」の登録には3ヶ月程度かかる場合がありますので、日にちに余裕を持ち、予め申請しておくと安心です。
※海外に発つ前に市区町村窓口で「在外選挙人名簿」の登録手続きができる出国時登録申請(国外転出する際に在外選挙人登録をする)制度もあります。 在外選挙人名簿登録者資格
・満18歳以上の人
・日本国籍所持者 ・海外に3ヶ月以上在住している人 在外選挙人名簿に登録するには?
STEP1.必要書類の準備と申請書の記入
【必要書類】 ・旅券 ・申請書 ・海外に居住していることを証明できる書類 ※在留届を提出済みの場合は不要 STEP2.登録申請 ・大使館または総領事館の窓口 ・領事出張サービス STEP3.大使館または総領事館から住所確認の連絡
※申請から住所確認の連絡まで約3ヶ月かかる場合があります ※住所確認連絡は固定電話又は葉書 STEP4.「在外選挙人証」の受領 ※郵送または窓口での受領の選択
※申請書類は領事館窓口または大使館のホームページなどから入手できます。
在大韓民国日本国大使館ホームページ https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/consulate_senkyo.html 在釜山日本国総領事館ホームページ https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000044.html 在済州日本国総領事館ホームページ https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/relations_9.html 同居家族による代理申請もOK!
申請者本人の必要書類、署名入り在外選挙人名簿登録申請書、届出書と、代理申請者のパスポートを準備しましょう。 在外投票の方法
海外在住者が在外投票をするには、日本大使館・総領事館(領事事務所)に出向いて投票する「在外公館投票」、投票用紙等を事前に請求して、記載の上、登録先の選挙管理委員会へ郵送する「郵送等投票」、さらに日本国内で投票する3つの方法があります。
日本国内で投票できるのは、一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3ヶ月未満の方となります。 ※詳細は下記ホームページを参照してください。
在大韓民国日本国大使館ホームページ https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 在釜山日本国総領事館ホームページ https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 在済州日本国総領事館ホームページ https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
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掲載日:19.06.03 | |
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