釜山射撃場火災、経営者らに禁固3年の判決

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 【釜山7日聯合ニュース】釜山の室内射撃場で昨年11月、日本人観光客ら16人が死傷した火災で、釜山地裁は7日、安全管理を怠り火災を未然に防ぐことができなかったとして業務上過失致死傷罪で起訴された経営者と管理人に、禁固3年の判決を言い渡した。
 禁固刑は、故意ではない過失で罪を犯した被告に下される実刑で、懲役刑とは異なり、収監中の労役がない。

 地裁は、被告らは2度の銃器実験を行い、銃弾で火災が発生する可能性はないと主張したが、火災当時と前提条件が同じだとみることはできず、また国立科学捜査研究所の鑑定結果を否定することはできないとし、有罪判決を下した。残留火薬の清掃、管理・監督を怠り、16人の死傷者を出した被告らの過失は軽くはなく、過ちを反省せず、被害補償も行われていないと、量刑理由を説明した。

 日本側被害者の遺族で、被害者の会会長を務める大久保信一さんは、判決に対し「満足できない」と述べた。

 検察側は、被告らは事前に火災予防の対策を十分に行うべきところを実行せず、資格を持たないアルバイトを雇うなど安全管理を怠っており、厳罰に処する必要があると主張し、禁固4年を求刑していた。

 昨年11月14日に釜山・中区の室内射撃場で火災が発生し、日本人観光客10人と韓国人ガイド2人、韓国人従業員3人の計15人が死亡し、日本人観光客1人が重傷を負った。

COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2010年06月07日 15:09
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