韓国旅行「コネスト」 遠征出産による二重国籍は認めず。韓国の社会・文化ニュース
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遠征出産による二重国籍は認めず

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二重国籍を認めた上で、国籍取得などを目的とした遠征出産者は除外する内容の国籍法改正案が22日の閣議で了承された。改正案は来週に国会に提出され、国会を通過すれば早ければ来年上半期から施行される。

改正案は、生まれた時から二重国籍を持つ人が満22歳以前に「外国国籍を国内で行使しない」という内容の誓約書を提出すれば外国籍を放棄せずに韓国籍を選択できるようにした。しかし、母親が子どもの外国籍や市民権を取得することを目的に海外で出産したケースでは、誓約書を提出しても該当する子どもに二重国籍の維持を認めず、韓国籍を選択するには従来通り外国籍を放棄しなくてはならない。法務部の石東?(ソク・ドンヒョン)出入国外国人政策本部長は、「米国やカナダなどで子どもを産めるよう商業的に斡旋するケースが増加するなど、遠征出産をあおる懸念があり、当初まとめた法案を補完した」と説明している。法務部は遠征出産者を抜き出すための細部基準を今後施行令などに規定する予定だ。

法務部は当初、「兵役義務を負担しない国内長期居住外国人」と「婚姻が破綻した後に帰化許可を受けた結婚移民者」の場合も二重国籍を認める方針だったが、兵役義務者らとの公平性を考慮してこれまで通り外国籍を放棄しなければ韓国籍を取得できないようにした。

またこの日の閣議では、殺人、強盗、放火の3大凶悪犯罪者らにも「位置追跡電子装置」(電子アンクレット)を装着する内容の「特定犯罪者に対する位置追跡電子装置装着などに関する法律」の改正案も議決した。電子アンクレットの装着期間を現行の10年から30年に延長し、満13歳未満の児童に対する犯罪は装着期間の下限を2倍まで加重できるようにする内容が盛り込まれた。また成人の年齢基準を満20歳から満19歳に引き下げ、禁治産・限定治産制度に代わり成人後見制を導入する内容を骨子とする民法改正案も議決された。
 
 
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2009年12月23日 09:11
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