韓国旅行「コネスト」 「法律が布団の中に入るのはダメ」姦通罪違憲審判。韓国の社会・文化ニュース
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「法律が布団の中に入るのはダメ」姦通罪違憲審判

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ソウル北部地裁・刑事第2単独の都振棋(ト・ジンギ)判事は7日、姦通罪を2年以下の懲役に処するよう定めた刑法第241条に対して「憲法上に保障された個人の性的自己決定権の本質的な内容を侵害した違憲的条項」とし、憲法裁判所に違憲審判を提案した。被告の申請なしに判事の職権で行なうもの。

姦通罪が憲法裁判所の審判を受けるのは今回が4度目。01年10月に憲法裁判所が「合憲」と決定して以来6年後のことだ。決定文は「憲法にある個人の人格権と幸福追求権は、性行為の有無と相手・時間・場所などを選ぶ『性的自己決定権』を含む」とし「民事的かつ道徳的責任にとどまる姦通を犯罪化することには、違憲の素地が濃く、立法裁量の範囲を越えたもの」としている。

また「配偶者から、すでに体も心も離れた状況で、他人との性行為を犯罪に見なすべきかどうかが疑問視される。性交渉以前の愛情関係は問題視しないのに、性交渉の瞬間から国家権力が介入し処罰するというのは、性行為に行き過ぎた比重をおく旧時代的観念ではないか、について確かめてみなければならない」とし「法が布団の中にまで入ってきてはならない」と結論付けた。

これまで女性界が姦通罪を存続させる根拠に提示してきた「女性保護」の問題については「女性の社会的かつ経済的地位と法的権利の向上により、姦通罪の役割が疑問視されるようになった」とし「法の保障すべき対象ではなく、社会の状況により変わりうる政策の目標であるだけだ」という見方を示した。

都判事は、妻帯者の40代会社員、J氏と30代の未婚女性K氏が4回にわたって性交渉した疑いで裁判を受けるようになった事件を審理する過程で、違憲審判を提案した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2007年09月09日 13:41
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