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軍服務終えれば重国籍を許容へ

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▽海外生まれの韓国人▽結婚移住者▽優秀人材▽65歳以上の同胞−−が対象

米国などの外国国籍を持つ韓国人に対する重国籍が事実上、許容される。韓国で軍服務を終えた人と結婚移住者、65歳以上の在外同胞らも複数の国籍を持つことができる。ただし、これらは重国籍を認められることに先立ち、韓国で外国籍者として生活しない」という誓約をしなければならない。

法務部は12日、このような内容を骨子にした国籍法改正案を13日、立法予告すると明らかにした。今年の定期国会で法案が通過された場合、早ければ来年上半期から改正法が施行される見通しだ。新しい法案は既存の単一国籍主義で制限的に複数国籍を許容する内容が核心だ。

法務部の改正案によると、米国で韓国人の親の間に生まれた場合と同時に先天的に複数国籍を持つことになった人も外国国籍を放棄せず、韓国籍を保有することができる。現行法は複数国籍者が韓国籍を選択すれば、必ず外国籍を放棄しなければならない。

兵役を終えた男性や22歳前に韓国籍を選択しようとする女子(男の場合軍免除者)らは、外国籍を放棄せずに「外国籍を行使しない」という誓約をすれば2つ以上の国籍を維持することができる。法務部の関係者は「これまでは複数の国籍者が国内に住みながらも外国人登録をする、あるいは住民登録移転をしない方法で納税などの義務を避けた事例もあった」とし「このような副作用を防止するために誓約書を書いてもらう」と説明した。

一方、重国籍を持った男性が韓国での兵役の義務を求めない場合、兵役義務対象者(第1国民役)に分類される満18歳になる年の3月まで大韓民国国籍を放棄できる条項は維持された。法務部はまた国益に寄与する「グローバルハイレベル人材」は帰化に必要な国内居住期間の要件なしで韓国籍を取得することができると説明した。

◆重国籍=1人が同時に2つ以上の国籍を持つこと。法務部は過去、二重国籍と表現したことで否定的なイメージを無くし、3つ以上の国籍を持つ場合も包括するため、用語を変えた。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2009年11月13日 08:24
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