裁判所、東方神起メンバー3人に独自活動を保障すべき

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東方神起のメンバー3人は所属事務所の統制から抜け出し、独自に芸能活動ができる、という裁判所の決定が出てきた。

ソウル中央地裁は27日、東方神起メンバーのジュンス(シア)、ジェジュン(ヒーロー)、ユチョン(ミッキー)が所属事務所SMエンターテイメントとの専属契約の効力停止を求めて出した仮処分申請に対し、「SM側は本案訴訟判決までメンバーが望まない公演など芸能活動に関する契約を結んだり、3人の独自の活動を妨げてはならない」と決定した。

裁判所は「専属契約の一部の条項に善良な風俗や社会秩序に背く内容が含まれていて、無効または効力が消滅したと見なされる可能性が高い」とし「双方の基本的信頼関係もすでに崩れたと見なされ、これ以上正常な専属関係が維持されるのは難しいと判断される」と明らかにした。

ただし「個別の合意を通してグループ活動を維持する可能性があり、従来の活動にともなう収益配分などは無効と断定するのは難しい」とし「専属契約の効力を全面的に停止してほしいという要求は棄却する」と明らかにした。

メンバー3人は「13年という専属契約期間は事実上の終身契約を意味し、アルバム収益の配分などでSM側から正当な待遇を受けられなかった」として、7月末に仮処分申請を出した。

これに対しSM側は「デビューから110億ウォン(約8億円)をメンバーに支給するなど、正当な待遇をしてきた」と対抗した。

この日の決定に対し、東方神起の弁護人側は「すぐにも専属契約無効確認訴訟と収益分配に対する損害賠償請求訴訟を起こす」と述べた。SM側は「直ちに異議申し立てをする計画」と明らかにした。

COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2009年10月28日 08:51
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