韓国「凶器所持罪」施行初日から…都心の散歩道で刺身包丁を手にした中国人

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最近刑法改正で新設された「公共場所凶器所持罪」が施行された初日、ソウルの街の中で道行く人に対して凶器を向けていた50代中国人が検挙された。

10日、ソウル警察庁は8日午後5時40分ごろ、城東区(ソンドング)清渓川(チョンゲチョン)散歩道で、道行く人に対して刺身包丁を向けた容疑(公共場所凶器所持)で中国人A(58)を検挙して調査中だと明らかにした。

警察は「清渓川散歩道側の階段にいた男が突然通り過ぎる人々に向かって刃物を向けた」という通報を受けた。

付近を巡回査察していた起動巡察隊は該当の場所に直ちに出動し、申告者と目撃者の陳述に基づいて周辺商店街の防犯カメラの映像を確認した。その後、警察と合同で付近を捜索してAを検挙して凶器を押収した。

公共場所凶器所持罪は正当な理由もなく道路や公園など公共場所で人の命や身体に危害を加える可能性のある凶器を所持し、これを見せて不安や恐怖心を持たせた場合、3年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金に処するように規定している。

2023年、ソウル新林(シンリム)駅と京畿道盆唐(キョンギド・プンダン)書峴(ソヒョン)駅で相次いで凶器切り付け殺人が発生して刑法に公共場所凶器所持罪の新設が推進され、先月20日国会を通過して今月8日から施行中だった。

警察関係者は「改正された法律施行初日にも、職員が事前に内容を熟知していたため迅速な対応が可能だった」と明らかにした。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2025年04月10日 14:04
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