ホテル訪問して客室200室に強力接着塗った貸金業者社員=韓国

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韓国でホテル運営会社が借金を返済しないため客室ドアロックに強力接着剤を使用した容疑で起訴されていた貸金業者の職員が1審で執行猶予を宣告された。

1日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事11単独シム・ヒョングン判事は業務妨害容疑で起訴された貸金業者A社の職員に懲役1年・執行猶予2年を宣告した。

A社は明洞(ミョンドン)のあるホテルを委託運営していたB社に対して4億1600万ウォン(約4320万円)の債権を持っていた。

A社はこれを根拠に2018年4月、ホテル客室331室のドアロックに集合動産根抵当権を設定した。客室ドアロックを担保にしたといえる。

同時期、B社は客室所有者に収益金を支払うことができないほど運営が難しくなり、客室の大部分の委託運営権もC社へ渡った。

翌年10月、A社はB社の債務不履行を理由にドアロックを強制競売にかけてこれを落札した。

客室ドアロックを手にした貸金業者はドアロックを転売して未収金を受け取る手段でC社にドアロックの買収を提案した。

だが、C社はA社がドアロックを落札した競売効果を否定して提案を断った。ドアロックは客室所有者のものなので最初からこれを担保とすることはできないということだった。

これに対してA社の職員は2019年11月、2日間にわたってホテル客室200室のカードキーの穴に強力瞬間接着剤を塗ったポスト・イットを挿入し、カードキーを差し込むことができなくした。

A社側はドアロック所有権を正当に取得したためドアロックを壊した行為は業務妨害ではなく所有物に対する権利行使だと主張した。

だが、裁判部は「ドアロック使用対価の支給やドアロックの引渡などは民事訴訟や強制執行手続きを通じて行われなければならない」としながらA社の主張を受け入れなかった。

裁判部は「被告人はドアロックを落札したという理由だけで自力救済に出て犯行を犯した」としながら「営業被害が少なくなく、責任に相応する処罰が必要」としながらも「被告人は会社の指示にしたがって犯行を犯しただけで、罰金を超過する前科がない点などを量刑に考慮した」と説明した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2022年07月01日 14:43
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