在外国民に投票権…大統領選挙は海外票が当落左右

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国会政治改革特別委員会(委員長チョ・ジンヒョン議員)は29日、外国永住権者に大統領選挙と国会議員比例代表選挙の投票権を与える内容を記した公職選挙法改正案を議決した。改正案はまた国内に住民登録がある留学生・駐在員などの海外一時滞在者には現地公館で国会議員地方区選挙の不在投票ができるようにした。これによって憲政史上初めて永住権者を含むすべての在外国民が2012年19代国会議員総選時から参政権を行使することができるようになった。

今回の法案の対象は大韓民国の国籍を持つ永住権者145万人と一時滞在者155万人など在外国民300万人だ。これらのうち19歳以上の有権者は80%である240万~250万人と推算される。政治改革特別委員会は在外国民のうち、国内居住申告者に国民投票権と住民投票権を付与する国民投票法・住民投票法改正案も同時に議決した。今回の改正案は法司委審議を経て2月の臨時国会本会議で処理される予定だ。

在外国民が新しく有権者群に含まれる場合、選挙戦、特に両者対決構図で行われる大統領選挙などには少なくない影響をもたらすというのが与・野党の共通した見方だ。実際に15、16代大統領選挙の場合、票差がそれぞれ39万票、57万票にすぎなかった。

◆改正案主要内容は=在外国民は選挙日の前150~60日間の申請期間中、本人のパスポートや永住権、外国人登録証などの証拠書類のコピーを持って現地公館を訪問し、在外選挙人として登録すれば投票権を行使することができる。選挙日14日前から6日間の投票期間、直接公館を訪問して投票しなければならない。また各政党候補者の現地遊説など直接選挙運動は禁止し、現地受信が可能な衛星放送・ラジオ及びインターネットを通じた間接選挙運動のみ許容した。現地僑民会と地域郷友会など団体の選挙関与行為も禁止して処罰条項を置いた。秘密・直接選挙に違反するという理由で遠洋漁船での船上投票と郵便・インターネット投票は導入しなかった。


COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2009年01月30日 13:09
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