韓国旅行「コネスト」 ドライバーは道路以外でも歩行者保護 7月に改正法施行=韓国。韓国の社会・文化ニュース
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ドライバーは道路以外でも歩行者保護 7月に改正法施行=韓国

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【ソウル聯合ニュース】韓国の警察庁は10日、改正道路交通法が11日に公布され、半年後の7月12日から施行されると発表した。自動車の運転者はマンション団地内のような道路以外の場所でも、歩行者がいれば徐行したり一時停止したりするなど歩行者の保護が義務付けられる。違反すれば罰金を科される。

改正法は、歩行者の安全と便宜を優先的に保障する「歩行者優先道路」を新たに定義した。歩行者はこの道路のどこを歩いてもよく、自動車運転者は徐行や一時停止といった歩行者の保護が義務付けられる。市・道の警察庁長または警察署長が車両の速度を時速20キロ以下に制限することができる。罰金については、追って施行令で定める予定。

 マンション団地内の通行路や大学構内の道路など一般道路以外の場所は、自動車と歩行者が混在するにもかかわらず道路交通法が適用されず、歩行者が事故に遭う危険性が高いと指摘されてきた。

 改正法はまた、すべての自動車運転者に対し、歩行者が道を渡る時と渡ろうとする場合に一時停止を義務付ける。特に「子ども保護区域」(スクールゾーン)では、信号機のない横断歩道の手前で、渡ろうとする歩行者の有無に関係なく常に一時停止しなければならない。

 このほか、全国に約1500カ所ありながら、これまで道路交通法上の設置根拠や規定がなかった環状交差点について、その定義と、反時計回りで通行するという原則を定めた。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2022年01月10日 12:00
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