韓国旅行「コネスト」 韓国、外国人勤労者が最長10年まで在留できる法を施行へ。韓国の社会・文化ニュース
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韓国、外国人勤労者が最長10年まで在留できる法を施行へ

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今後外国人勤労者は事実上空白期なしで最長10年近く韓国で働けるようになる。

韓国雇用労働部は13日、このような内容を盛り込んだ「外国人勤労者の雇用等に関する法律」改正案が14日から施行されると明らかにした。

これによると、外国人勤労者は一度入国すると最大4年10カ月まで働くことができる。その期間、ひとつの事業場に勤務した場合に限り再入国特例を受けて出国し、1カ月が経過すれば再び入国して最大4年10カ月を追加で働くことができる機会が与えられる。1カ月の空白期間さえ経れば9年8カ月を同じ職場で勤続できることになる。これまでは出国後3カ月経過しないと再入国できなかった。中小企業などでは「事業場の業務空白期間が長すぎる」とし、再入国期間の短縮を要求していた。

ひとつの事業場だけで働かないと再入国できない特例条件も緩和した。現在は熟練外国人勤労者だとしても、会社を変えた(事業場変更)履歴がある場合、再入国特例を受けることができなかった。しかしこれからは事業場を変更しても最初に勤めた業種で4年10カ月勤続していた場合、出国1カ月後の再入国が可能だ。この場合、勤続業種は100人未満の製造業、サービス業、農畜産業、漁業に限定される。雇用部関係者は「外国人勤労者が不当な処遇を受けても再入国特例を受けるために事業場を変えることができない場合があった」とし「これを見直すための措置」と説明した。

また、今は再入国特例を受けるためには該当事業場で勤労契約期間が1年以上残っていなければならないが、ここにも手が入った。再入国特例を認めてもらうために事業場を変更することができず、我慢する場合が多いという指摘を受け入れたものだ。セクハラのような不当な処遇を受けた場合には外国人勤労者が事業場を変更、就職残余期間が1年未満でも再入国特例の恩恵を与えることにした。

外国人勤労者の雇用許可を初めて受ける使用者は雇用許可書が発行された6カ月以内に労働関係法令や人権などに関する教育を必ず履修しなければならない。履修しなければ過怠金300万ウォン(約29万円)が課される。

同胞外国人(H-2)を雇用できる特例雇用許可制許容業種は従来の建設業、サービス業、製造業、農業、漁業に鉱業が追加された。

雇用部の安庚徳(アン・ギョンドク)長官は「産業の現場で長く働いた熟練外国人勤労者に対する需要が高い」とし「今回の制度改善で事業主の人材空白を最小化し、外国人勤労者の人権保護が強化される効果が期待される」と述べた。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2021年10月13日 14:28
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