韓国旅行「コネスト」 電動キックボード 13日から原付き免許必要に=韓国。韓国の社会・文化ニュース
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電動キックボード 13日から原付き免許必要に=韓国

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【ソウル聯合ニュース】韓国で改正道路交通法が施行されることを受け、13日以降に電動キックボードなど1人乗りの移動機器「パーソナルモビリティー(PM)」を無免許で利用すると罰金が科される。警察庁が10日伝えた。

 これまでは満13歳以上であれば、免許なしで利用することができたが、今後は16歳以上から取得可能な「第2種原動機付き自転車免許」が必要となる。

 無免許で利用した場合は罰金10万ウォン(約9800円)が科される。ヘルメット未着用着の場合は罰金2万ウォンが科され、飲酒運転はこれまでの3万ウォンから10万ウォンに罰金が引き上げられる。

 また子どもが電動キックボードなどを運転した場合、監督義務違反で保護者に10万ウォンの過料が科される。

 警察庁関係者は、関連法の改正についての内容を知らせるため多様な広報活動を行ったが、まだ足りないと判断し、施行から1カ月は周知期間として摘発は行わないと説明した。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2021年05月10日 21:07
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