コロナの余波。法務部が「短期在留外国人宿泊申告制度」を推進

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新型コロナウイルスなどの感染症を韓国内で拡散・流行防止のために、法務部が「短期在留外国人宿泊申告制度」を推進している。

法務部はこれに関連する出入国施行令・施行規則改訂案を法制化することを明らかにしており、認定されれば2020年12月10日にも施行される未通し。

改訂案によれば、この制度は各ケースの状態を示す指標が、感染症の場合「危機」、テロの場合「注意」以上の警報が発令されれば、施行される。例えば、現在コロナにより感染症は「深刻」のため、この制度が適用される。

制度が施行されれば観光などの目的で韓国に90日以内の在留外国人も宿泊先にパスポート及び旅行証明書を提出しなければならない。宿泊業者はこれを受けて12時間以外に法務部に情報を提出する必要がある。

法務部は制度が施行されれば短期在留外国人情報を迅速に把握できる体系が準備され、公共の安全を確保でき経済的な被害を最小限にできる、と説明している。
COPYRIGHTⓒ konest  2020年09月29日 11:36
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