韓国法務部は、新型コロナウイルスの海外からの流入を遮断することを目的に、在留資格(ビザ)を持つ長期滞在外国人に関する出入国管理を強化することを発表した。
ポイントは2つ。
1.これまで長期滞在外国人は韓国に再入国する場合、外国人登録証があれば再入国許可は必要なかったが、これを廃止し、許可制とする。
2.これまで再入国の際に、健康診断などの手続きの必要はなかったが、今後は医療機関の診断書の提出が義務化される。
ただし、外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者においては再入国許可申請及び診断書の提出の必要なく、既存の通り、再入国が可能である。
以上について、2020年6月1日から実施される。
詳細は次の通り。
◆再入国許可申請について
すべての登録外国人は韓国出国する場合、韓国を出国する少なくとも4日前までに事前に再入国許可を受けなければならず、再入国許可を受けずに出国した場合には外国人登録が抹消処理される。
※外国人登録抹消時、すでに許可されていた在留資格(ビザ)及び在留期間は消滅
【手続きの方法】
再入国許可の申請は、
ハイコリアのみにてオンライン手続き(申請手数料24,800ウォン)
※家族の死亡など緊急を要する際は、空港の出入国・外国人庁で出国当日にも事前予約なしで申請可能(申請手数料3万ウォン、現金のみ)
【手続きに必要な書類】
パスポート、外国人登録証、統合申請書(日本語)、再入国許可申請理由書(韓国語・英語のみ)、再入国時のPCR陰性証明書の提出同意書(韓国語・英語のみ)
◆再入国時の診断書の提出について
2020年6月1日以降に出国する、すべての登録外国人は現地(滞在国)医療機関にて発行された診断書を所持して入国しなければならず、不所持の場合は入国できない。
【診断書の必要条件】
•現地の医療機関が韓国語または英文で発行
•発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無
•検査者の名前、日時
※出発日前48時間以内の検査時のみ認定
※診断書には新型コロナウイルス陰性の有無が必ず記載される必要はない。 ただし、陰性有無が記載された場合は診断書として認定
参考:在韓国日本大使館「登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行(韓国法務部)」
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200525.html
【よくある質問】2020年6月1日発表分、追記
Q:診断書の種類とどこで発行してもらえばよいのか?
A:診断資格のある公認医療機関であればどこでも可能であり、特定の書式を要求するものではない。
診断書は韓国語または英文で発行が原則。
ただし、状況により韓国語と英語での診断書が準備できない場合、現地言語で発行された診断書も認定する。
その場合は、必ず韓国語もしくは英語の翻訳の添付が必要(翻訳公証は不要)。
Q:診断書は出発日前48時間以内に発行とあるが、具体的には?
A:韓国に向けて出発する出発日から逆算して、2日以内を意味し(休日を除く)、
やむを得ない場合は3日以内(休日を除く)に発行された診断書も認定する。
※例:
6月10日21時に現地を出発する場合、6月8日~9日に診断書を発行すればよい。
Q:診断書提出義務の免除はあるか?
A:A1(外交)、A2(公務)、A3(協定)及び在外同胞(F-4)のビザ所持者で、入国前に韓国大使館で自宅隔離免除書の事前発給を受けた場合は診断書提出は免除される。
また、企業(投資)、学術(研究)、取材活動などの目的で出国後、3週間以内に再入国する場合は「診断免除書」が発行される。「診断免除書」はハイコリア( www.hikorea.go.kr) で申請。
Q:診断書を提出して再入国した場合、2週間の隔離措置はどうなるのか?
A:従来通りのルールですべての外国人は2週間の隔離措置が行われる。