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「責任所在が不明でも婚姻破綻なら離婚可能」

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 ソウル家庭裁判所のイ・オクヒョン判事は9日、「妻が私が通う教会をエセ集団だと罵って家を出ていった」として夫が妻を相手取って起こした離婚訴訟で離婚判決を下した、と明らかにした。 裁判所は通常、離婚訴訟に関連し、夫婦のどちらかに責任があるかどうかを審査し、離婚または棄却の判決を出す。

しかしイ判事の判断は違った。 イ判事は「この事件で夫と妻のどちらか一方に責任があるとは考えにくい。婚姻関係がすでに破綻し、回復を期待できないうえ、夫と妻がともに離婚を望んでいる」とし、離婚請求を受け入れた。 イ判事のような論理を「破綻主義」という。 破綻主義は婚姻関係破綻の責任を見いだそうとする「有責主義」と対立する。

最高裁判所は「有責主義」を一貫して堅持している。 今年初め、主婦Hが夫Lを相手に起こした離婚訴訟で、離婚判決を下した原審を破棄し、事件をソウル家庭裁判所に差し戻した。

Hは1970年に結婚した後、夫の親との葛藤で77年に家出、84年に他の男性との間で子どもができ、現在までそのまま暮らしている。 重婚期間が20年を超え、夫婦の再結合は事実上難しく見えるが、最高裁判所の立場は一貫していた。 最高裁は判決文で「原審が夫婦としての義務を果たさなかったHの責任がより大きいと判断しながらも離婚判決を下したのは過ち」と明らかにした。

イ判事は「婚姻の本質は夫婦間の愛情だが、有責主義は国がすでに死んでしまった婚姻に人工呼吸器を付けて‘生きている’または‘生き返れ’と強弁するようなものだ」と述べた。

COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2008年11月10日 14:38
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