李明博元大統領の保釈決定 住居・通信制限などの条件付き=韓国高裁

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 韓国のソウル高裁は6日、収賄罪や横領罪などに問われ公判中の李明博(イ・ミョンバク)元大統領(77)の保釈を認める決定を出した。昨年3月22日に収監されてから、349日ぶりに拘束を解かれることになる。

ただし、裁判所は保釈後の住居を自宅に制限し、接見・通信の対象を制限するなど「自宅拘禁に類似した条件」を付けた。

 【ソウル聯合ニュース】昨年、一審で懲役15年を言い渡された李被告は、今年1月29日に裁判所に保釈を申請した。李被告は、裁判所の人事異動により控訴審の担当裁判官が交代したため勾留期限の4月8日までに十分な審理が行われることが困難な上、高齢と睡眠時無呼吸症候群などの持病で突然死の可能性もあるとして在宅での裁判を求めていた。

 一方、検察は裁判官の変更は保釈許可の理由になり得ず、健康状態も拘置所以外での治療が必要なほど悪化していないと反論していた。

 裁判所は健康問題については認めなかったが、勾留期限が迫っており十分に審理して判決を下すのは不可能だとして、厳格な条件を付けた上で李被告の保釈を認めた。

 保釈保証金は10億ウォン(約9900万円)で、保釈後の住居はソウル市内の自宅のみとし、外出も制限する。また、病院で診療を受ける際には毎回申請を行うことを条件とした。

 このほか、李被告が家族や弁護士以外と自宅で接見したり通信したりすることを禁じ、毎週1回裁判所に活動内容などの報告書を提出するよう求めた。

 保釈の決定を受け、李被告は裁判所から収監先のソウル東部拘置所に移動した。保釈のための手続きを終えた後、自宅に戻ると予想される。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2019年03月06日 15:08
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