済州のイエメン難民申請者23人、1年間は韓国本土で生活可能

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「サンキュー、コリア」。2カ月前に難民申請をしたイエメン人モハメドさん(34)は14日午前、済州(チェジュ)出入国・外国人庁を出るとこのように語った。人道的滞留許可を受けたからだ。今後1年間、済州を離れて韓国国内で合法的に暮らすこともできる。モハメドさんの夫人リヘンさん(30)は生後11カ月の息子ハムジャ君をベビーカーに乗せたまま笑顔を見せた。モハメドさんは空港の職員として勤務していたが、内戦を避けてマレーシアに渡り、1年間過ごした後、5月に済州に移った。

この日、済州のイエメン難民審査対象者484人(申請放棄3人含む)のうち幼児同伴家族、妊婦、未成年者、負傷者など23人がモハメドさんの家族のように人道的滞留許可を受けた。難民申請者は審査後に難民の地位を得たり、人道的滞留許可、不許可などの結果を受ける。人道的滞留許可とは、難民認定要件を満たさないが、強制追放する場合は生命・身体が脅かされる危険があるため臨時に滞留を許容する制度をいう。

難民と認定されなかった理由は難民条約と難民法上の5大迫害事由(人種、宗教、国籍、特定社会集団構成員身分、政治的見解)に該当しないからだ。済州出入国・外国人庁は済州道出道制限措置が解除されて済州を離れるイエメン人に対し、メンタリングシステムを活用して所在地を把握する。アンケート調査の結果、23人のうち22人が「済州以外の地域で暮らす考えがある」と答えた。

済州に残った400人以上のイエメン人難民申請者は来月末まで身元検証、国内外犯罪経歴照会など検証手続きを踏む。済州出入国・外国人庁の関係者は「人道的滞留許可者もイエメンの状況が良くなれば許可が取り消しになったり延期できない場合があり、国内の法秩序を違反する場合は資格が取り消しになる」と説明した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2018年09月15日 09:29
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