牛肉原産地表示違反、小店舗でも取り締まりを開始

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【ソウル1日聯合】今月から、100平方メートル未満の小規模な食堂でも牛肉原産地表示に違反した場合には最高500万ウォン(約44万円)の過怠料が科せられる。農林水産食品部と国立農産物品質管理院は、7月に新たな原産地表示制度の施行を予告した通り、今月1日から小規模飲食店の「原産地未表示」についても取り締まりを行うと明らかにした。
 当局は制度の急変による混乱を防ぐため、先月末までの3カ月間を「指導期間」とし、小規模飲食店に対しては原産地を偽装したケースだけを摘発するなど、取り締まりより制度の広報に焦点を合わせていた。しかし今月からは、100平方メートル未満の飲食店でも牛肉の原産地をメニュー表に記載しなければ最高500万ウォンの過怠料が科される。虚偽の表示をした場合には3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金、営業停止などさらに厳しい処罰をが下される。

 だた、政府は33平方メートル以下の飲食店については2カ月間ほどの猶予期間を与えるとした。原産地表示制度が豚肉、鶏肉、ハクサイキムチにまで拡大される12月22日から表示違反を一斉に取り締まる。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2008年10月01日 14:29
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