韓国ロッテ会長に執行猶予付き有罪判決 創業者は懲役4年の実刑

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横領や背任などの罪に問われた韓国ロッテグループの辛東彬(シン・ドンビン、日本名:重光昭夫)会長(62)らグループ創業家一族らに対する判決公判が22日、ソウル中央地裁であった。地裁は辛東彬被告に懲役1年8カ月、執行猶予2年(求刑懲役10年)、グループ創業者で辛東彬被告の父、辛格浩(シン・ギョクホ、日本名:重光武雄)被告(95)に懲役4年(同)を言い渡した。

東彬被告はロッテシネマの売店運営と関連した背任、格浩被告と事実婚の関係にある徐美敬(ソ・ミギョン)被告の娘に対し実際には働いていなかったにもかかわらず給与を支払った横領が有罪と判断された。検察は系列会社ロッテシネマの売店の独占運営権を親族の経営企業に与えるなどし損失をもたらしたとして特定経済犯罪加重処罰法上の背任を起訴事実に入れたが、地裁は損失額の立証や算定ができていないとして一般法の刑法の背任罪を適用した。

勤務実態のない兄の辛東主(シン・ドンジュ、日本名:重光宏之)ロッテホールディングス(HD、本社・東京)元副会長に給与を支払っていたとされることについては無罪とした。

地裁は格浩被告に対しては背任と横領を有罪とし、懲役4年と罰金35億ウォン(約3億6700万円)を命じた。ただ、健康上の理由などで拘束はしなった。

横領の共犯として起訴された東主被告は無罪(求刑懲役5年)。格浩被告の長女でロッテ奨学財団理事長の辛英子(シン・ヨンジャ)被告には懲役2年(求刑同7年)、徐被告には懲役2年、執行猶予3年(同)を言い渡した。

地裁は「本事件は総帥(創業家)一族が系列会社に不当な給与を支払わせるなど、企業の私物化の断面が明確に現れた事案」と指摘。格浩被告に対し、「グループの社員に対してはもちろん、経済界の重鎮として経営界のかがみとなるべく位置にある人物で、法秩序を守り、正常な方法で経営する責任があるにもかかわらず、系列会社の資産を私有財産のように処分した」と叱咤(しった)した。

東彬被告に対しては、「たとえ父親の意思を拒否することができなかったとしても犯行が行われる過程でその役割を無視しにくい」として、「地位と権限が大きければ大きいほど、責任を重く受け止めなければならない」と述べた。

検察は控訴するかどうかを検討する方針だ。

東彬被告は判決後、記者団の質問に「国民の皆さんに申し訳ない」と述べた。

格浩被告と東彬被告は実際に働いていない徐被告とその娘に給与として計508億ウォンを支払ったとして横領罪などで起訴された。また、ロッテシネマが直営で運営していた映画館の売店の運営権を徐被告や辛英子被告が運営する会社に与え、778億ウォン(東彬被告は774億ウォン)の被害を与えた罪などに問われていた。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2017年12月23日 10:35
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