不妊休暇など労働者の「休む権利」強化 法改正案を閣議決定

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【ソウル聯合ニュース】韓国政府は21日、青瓦台(大統領府)で開かれた閣議で労働者の休暇権を保障する内容の三つの改正法律公布案を議決した。改正案は公布から6カ月後に施行される。

この日審議・議決された法案のうち、「男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律」の改正案は職場内のセクハラ・性暴力問題を解消するため、事業主の責任と被害を受けた労働者の保護を大幅に強化したことが特徴だ。

 また、女性労働者の不妊治療のために年間3日(有給1日、無給2日)の「不妊休暇」も新設される。

 勤労(労働)基準法改正案では、入社1年未満の労働者と育児休暇後に復職した労働者の年次休暇の保障を強化する。

 また、「障害者の雇用促進および職業訓練法」の改正案も閣議を通過した。同改正案は事業主に対して障害者への認識改善教育を義務付けるもので、障害者の勤務条件改善に寄与すると期待される。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2017年11月21日 12:35
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