社内セクハラの83%が軽度な処罰…量刑基準高める法案発議

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相次いで起きている社内性犯罪事件で社会的公憤が起きている中、セクハラ加害者の最大量刑を引き上げる内容の法改定案が発議された。軽い処罰が犯罪をあおっているという判断に従ったものだ。

与党「共に民主党」の申昌賢(シン・チャンヒョン)議員は18日、セクハラ加害者に対する処罰を1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に引き上げる内容の男女雇用平等法改定案を代表発議したと明らかにした。

現行の男女雇用平等法は社内セクハラ加害者に対する処罰を1000万ウォン以下の過怠金に処すことができるようにだけ規定している。

だが申議員は「他の法律で性犯罪に比べ処罰水準が低く、両罰規定がないため事業主の管理監督責任を問うことができない」として改定案発議の背景を説明した。

実際に雇用労働部に寄せられた社内セクハラ陳情件数を見ると、2012年の249件から昨年は556件に増加した。だがこのうち83%が行政終結したり100~200万ウォンの過怠金処分を受けるのにとどまった。

申議員は「社内セクハラは加害者の過ちが大きいが、予防活動をしっかりとできなかった事業主の過ちでもある。労働者、事業主ともセクハラは犯罪行為という認識の転換と処罰の現実化が必要だ」と指摘した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2017年11月19日 12:07
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