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育休中の給与引き上げへ 通常賃金の8割支給

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【ソウル聯合ニュース】韓国雇用労働部は21日、今年9月から育児休暇取得時に最初の3カ月間の給与上限を月100万ウォン(約9万6000円)から150万ウォンに引き上げる内容の雇用保険法施行令改正案を閣議決定したと明らかにした。

改正案によると、育児休暇中の最初の3カ月間の給与は月150万ウォンを限度に通常賃金の80%が支給される。下限額も70万ウォンに引き上げられる。

 残りの期間には月に通常賃金の40%(上限100万ウォン、下限50万ウォン)が支給される。施行日が育児休暇中の場合は、残りの期間について変更後の基準が適用される。

 現行法では、育児休暇中の給与は通常賃金の40%(上限100万ウォン、下限50万ウォン)が支給されることになっている。

 しかし近ごろの実態調査の結果、育児休暇による所得減少を懸念する夫婦が多く、他の先進国に比べて給与水準が顕著に低いとの指摘が出ており、補正予算と連携して引き上げを決めたと雇用労働部は説明した。

 海外の事例をみると、スウェーデンでは育児休暇の最初の390日間は通常賃金の77.6%を支給し、日本は最初の6カ月間は67%を、以降は50%を支給している。ドイツは67%、ノルウェーは出産後49週まで100%を支給している。

 雇用労働部は今回の育児休暇中の給与引き上げによって男性を中心に育児休暇の取得者が大幅に増加し、これにより女性の早期の職場復帰が活性化して、キャリアの断絶を防ぐ効果があると予想している。

 育児休暇取得者は年々増加し、昨年には約9万人に及んだ。特に男性の育児参加が増え、昨年の男性の育児休暇取得者の数は7616人に達した。今年は7月末までに6109人を記録し、年末までに1万人を突破する見通しだ。

 同部の文起燮(ムン・ギソブ)雇用政策室長は「いまだに育児休暇について会社の顔色をうかがう人々が多い」とし、「職場文化を改善し、育児休暇の活用が不足している事業所に対しては集中的に労働監督を実施する」と述べた。

 育児休暇制度は満8歳以下、または小学2年生以下の子どもがいる労働者が最大1年間休職できる制度で、同制度を履行しない事業主には500万ウォン以下の罰金が科せられる。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2017年08月21日 14:24
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