朴前大統領に拘束令状を請求…有罪時、刑量は?

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朴槿恵(パク・クネ)前大統領の賄賂授受の容疑が裁判所で認められれば、最低懲役10年以上の刑を言い渡されるものと見られる。

韓国検察は27日、賄賂授受と職権乱用権利行使の妨害などの容疑で朴前大統領の拘束令状を請求した。有罪が認められる場合「430億ウォン(約42億5578万円)台の賄賂授受」の容疑を受ける朴前大統領は「特定犯罪加重処罰に関する法律」上、収賄額1億ウォン以上である場合に当たるため、無期懲役または、懲役10年以上の刑を言い渡される可能性がある。

朴前大統領は数々の賄賂容疑が全部有罪と認められれば、最大懲役45年刑まで宣告される可能性がある。刑法上、懲役刑は30年が最高上限だが、競合犯加重規定により最も重い犯罪に対する宣告刑を2分の1に加重するように定めているためだ。

反対に、朴前大統領が容疑に対して自白したり、参酌できるほどの契機を作ったりすれば、懲役10年刑の半分である5年刑を言い渡される可能性もある。刑法は自首や自白など参酌するほどの理由があれば、宣告刑を半分に減刑するように定めている。

ただし、朴前大統領に宣告を猶予して猶予期間の間、事故がなければ刑を免ずる「宣告猶予」が適用される可能性はない。刑法は懲役1年以下の刑を言い渡された場合のみに宣告を猶予することができる。これと同様にに宣告後、刑の執行を猶予してその猶予期間が経過した時に宣告の効力を失わせる「執行猶予」が適用される可能性もない。刑法上、執行猶予は懲役3年以下である場合のみに該当する。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2017年03月27日 16:57
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