韓国旅行「コネスト」 崔被告逮捕状請求へ 海外事業で不当利益か=韓国特別検察。韓国の政治ニュース
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崔被告逮捕状請求へ 海外事業で不当利益か=韓国特別検察

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韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の親友、崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入事件を調べている特別検察官の捜査チームは31日、あっせん収財容疑で崔被告の逮捕状を請求する方針を固めた。

捜査チームの関係者は「今日中に崔被告の逮捕状を請求する予定だ」と述べた。逮捕状が請求されるのは今回が2度目。

 捜査チームは、韓国政府がミャンマーで行った政府開発援助(ODA)の事業過程で崔被告が不当に利益を得た事実をつかみ、捜査を進めている。

 ミャンマーでの韓流文化の拡大などを目的に政府が推進した「Kタウンプロジェクト」で、崔被告が特定の企業を代理店として選定する見返りに会社の持ち分を要求し、利益を得たとの疑いだ。

 捜査チームは、昨年5月のサムスン電子元専務のミャンマー大使就任にあたって崔被告が影響力を行使した疑いがあるとみて、関連性を調べている。

 あっせん収財容疑は公務員の職務に属する事項をあっせんする見返りに、金品や利益を授受・要求または約束する行為に適用され、有罪の場合5年以下の懲役または1000万ウォン(約97万円)以下の罰金刑に処される。

捜査チームは30日、取り調べのため崔被告に出頭するよう通知したが、崔被告側は「特別検察官側の強圧的な捜査に対する発表に納得できない」として出頭を拒否した。崔被告側は特別検察官側が強圧的な取り調べや違法行為を行っているとした主張したが、同チームはこれを事実無根として否定していた。

 捜査チームが1回の出頭拒否で逮捕状を請求する強硬手段に出たのは、すでに1度逮捕状が発布されている上、崔被告が自ら出頭する可能性がないと判断したためだ。また捜査日程に余裕がないことも考慮したとみられる。

 一方、崔被告を強制的に出頭させたとしても新たな供述が得られるかは未知数だ。特別な状況の変化がない限り、再度黙秘権を行使する可能性が高いとみられる。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2017年01月31日 09:41
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