サムスン家の離婚訴訟、原点からやり直し

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李富真(イ・ブジン)ホテル新羅社長(46)が任佑宰(イム・ウジェ)サムスン電機常任顧問(48)を相手に勝訴した離婚訴訟1審判決が破棄された。原審判決を宣告した水原(スウォン)地裁城南(ソンナム)地院に裁判管轄権がないというのがその理由だ。今後、離婚訴訟はソウル家庭裁判所で一から審議される。任氏は離婚訴訟とは別に李氏を相手取りソウル家庭裁判所に1兆2000億ウォン(約1110億円)台の慰謝料・財産分割請求訴訟を起こしている。

水原地裁家事控訴2部(部長判事チョ・ミヨン)は20日、李氏と任氏の離婚調停および親権者指定訴訟1審判決の破棄を宣告した。裁判所は「1審判決を取り消して事件をソウル家庭裁判所に移送する」と明らかにした。特別な宣告理由については説明しなかったが、城南地院が家事訴訟法で明示されている管轄権に違反したとの判断に従ったものだ。

家事訴訟法は家庭裁判所の管轄優先順位を(1)夫婦がともに暮らしていた住所の地裁判所、(2)夫婦が最後に持っていた住所にどちらか1人でも住み続けていた場合、その住所がある地裁判所などに定めている。この二種類に該当しない場合には訴訟相手(被告)の住所にある裁判所が管轄となる。1999年に結婚した2人はソウルで一緒に暮らしたが、離婚後は李氏はソウル龍山(ヨンサン)に、任氏は城南盆唐(プンダン)にそれぞれ住所を置いた。これを根拠に李氏は2014年10月城南地院に訟状を出した。

だが、1審判決以降、控訴審の過程で管轄権問題が大きく取り沙汰されるようになった。任氏側が夫婦が一緒に暮らした住所のあるソウル家庭裁判所で裁判が行われなければならないと主張してきたのだ。これに対して李氏側は(1)と(2)を証明する方法がないため、城南地院に訟状を提出したので管轄権違反ではないと主張してきた。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2016年10月21日 08:45
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