明洞の路上飲食店、衛生服の着用義務化

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27日から明洞(ミョンドン)で売台に「道路占用許可証」がない露店は営業できない。また食品を販売する露天商は必ず衛星帽や衛生服を着用しなければならない。ソウル中区庁は明洞一帯の露店を対象にこうした管理方針を適用すると20日明らかにした。

明洞ギル(ヌーンスクエア~チョンフィビル交差点)、中央路(チュンアンノ)(ミリオレ~ウリィ銀行)、忠武路(チュンムロ)ギル〔ナインツリーホテル~恭喜面館(コンシミョングァン)〕、明洞1番街(スパイクホテル~ユネスコ)、明洞3番街(ナインツリーホテル~チョンフィビル)など5区間で営業する366店が対象だ。これらは1年間、一時的に道路占用許可を受けて営業するものの毎年延長できるようにした。

営業周期は3部制から2部制に切り替える。1日営業して1日休む2部制が適用されれば、露店の20%程度の縮小効果があるという。今回の措置について中区庁の関係者は「露店の無秩序な乱立を防ぎ、これらを制度圏内に吸収するための措置だ」と説明した。

また「企業型露店」の弊害を防ぐために「1人1露店」原則で許可を受けた本人が直接運営するようにした。許可された場所以外での商売が禁止され、販売物を変える場合も中区庁の許可を受けなければならない。周辺商人の商圏侵害を最小化するためのものだ。これに3回違反すれば許可が取り消されて今後中区で露店を開くことができなくなる。

行政機関から営業を保証されただけに税金も払う。1露店あたり毎年の道路占用料として130万ウォン(約12万円)程度を納付することになる。中区庁側は「占有面積や土地価格(個別公示地価)などを適用した金額」と説明した。だが明洞の商人たちは冷やかな反応を見せた。飲食店の主人ホンさん(65)は「私たちは数百万ウォンの賃貸料と税金を出して営業しながら常に衛生検閲を受けているのに、露店は無分別に商売している」として「この程度の措置では問題解決にならない」と主張した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2016年06月21日 10:44
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