米裁判所、「ナッツリターン」の事務長に対し「訴訟は韓国で」

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「ナッツリターン」事件に関連し、大韓航空に懲罰的損害賠償を求めている事務長(チーフパーサー)パク・チャンジン氏(46)の現地訴訟を米国裁判所が「却下」した。却下は原告が出した訴訟が条件を満たしていないか適合しない場合に裁判所が訴訟を退けることをいう。同裁判所はこれに先立ち、乗務員キム・ドヒ氏(29)が出した損賠訴訟も却下している。

米国ニューヨーク州クイーンズカウンティ裁判所は、昨年7月パク氏が大韓航空前副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)氏(42)を相手取り、「機内で繰り返された暴言と暴行行為によりパニック障害など深刻な肉体的・精神的被害を受けた」として起こした損害賠償請求訴訟を今月12日に却下した。この事実は15日に確認された。

裁判所は「『ナッツリターン』事件当事者と証人、証拠はすべて韓国にある」とし「Forum non conveniens」法理により裁判を進めないと判断した。「Forum non conveniens」とは、裁判所が訴訟当事者に対して裁判統轄権を持つものの、原告が訴訟を起こすことのできる法廷地が他にもあると考えられる場合、訴訟を行わないことを意味する。つまり、事件当事者が全員韓国にいる「韓国の事件」であるため、米国裁判所では裁かないということだ。

これに先立ち、趙氏は刑事裁判中にパク氏とキム氏に合意金名目でそれぞれ1億ウォン(約980万円)をソウル西部地方裁判所に供託したが2人とも現れず米国で訴訟を起こした。趙氏は2014年12月5日、米国ニューヨークのジョンF.ケネディ国際空港から仁川(インチョン)国際空港に向かう大韓航空旅客機で、客室乗務員のマカダミアナッツの提供サービスを問題視して航空機を回航させた後、パク氏に下機するよう指示して航空機の出発を遅らせた容疑がもたれている。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2016年01月15日 15:28
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