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子どもの姓を外国人父のものに変更、裁判所が許可
子どもの姓を外国人父のものに変更、裁判所が許可
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外国人と再婚した韓国人女性が、韓国人の前夫との間の娘が再婚相手の姓を名乗れるよう裁判所に姓の変更を申し立て、このほど許可が下りた。
ソウル家庭裁判所は21日、11歳になる女児の母親から、娘の姓を再婚相手のフィリピン人男性のものに変更したいと申請があり、これを許可したと明らかにした。この母親は、フィリピンで韓国人男性と結婚し娘を産んだが離婚、その後フィリピン人男性と再婚し、現地に暮らしている。実の父を覚えていない娘はフィリピン人男性と自身の姓が異なることを理解できず、母親が韓国に一時帰国し、姓本変更の申請を行った。
裁判部は、韓国国籍を持つ女児が外国人の姓を持つのはかえって不利になりかねないという点も考慮したが、国際結婚の増加と多文化家庭が増えている現状に合わせ、姓本変更を許可したと説明した。
韓国では原則として子どもは父親の姓と本貫を継ぐが、今年から戸籍制度に代わる家族関係登録制度が施行され、再婚・離婚した女性が裁判所に子どもの姓変更を申し立てるケースが相次いでいる。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS 2008年04月22日 10:03
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