韓国旅行「コネスト」 語学研修生も韓国内でのアルバイトが可能に。韓国の社会・文化ニュース
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語学研修生も韓国内でのアルバイトが可能に

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法務部は留学(D-2)ビザを持つ正規学位過程の在学生にのみ許可していたアルバイト活動を、4月1日より語学研修生にも適用することを決めた。ただし語学研修生の場合には入国日から6ヶ月経過した者のみ申請が可能だ。
労働時間に関しても規定が決められており、平日基準で週20時間以内(土日・長期休み中は無制限)のアルバイトが可能になる。

アルバイトを希望する語学研修生は必要提出書類をそろえて、管轄出入国管理事務所に申請をする。
必要書類は下記の通り。

1.パスポート
2.外国人登録証
3.滞留資格外活動許可申請書
4.雇用主雇用確認書
5.雇用主事業者登録証明書
6.研修語学院院長の推薦状
7.手数料3万ウォン

その他詳細に関しては外国人総合案内センター(1345番)へ。
COPYRIGHTⓒ konest  2008年04月10日 13:39
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