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「患者の遺言なしに延命治療中断が可能」

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生命を延長する医療行為を望まないという内容が入った患者の日記帳や遺言状がなくても延命治療の中断が可能になる見込みだ。子が「父は普段から人工呼吸器による寿命延長を望んでいなかった」として治療の中断を要求すれば、医療スタッフはこれを合法的に受け入れることができるということだ。

こうした内容の延命治療中断(尊厳死)関連法律が発議された。セヌリ党の金在原(キム・ジェウォン)議員は「ホスピス・緩和医療利用及び臨終過程にある患者の延命医療決定に関する法律案」を7日に提出した。

延命医療決定対象の患者は臨終過程に入った場合だ。回復が不可能で治療しても効果がない患者が対象となる。中断が可能な延命行為は人工呼吸器付着、心肺蘇生術、抗がん剤投与、腎臓透析の4種類。

臨終過程に入った患者はほとんどの場合が意識不明状態であり、意思を表現することができない。この法案では、こうした患者の延命医療中断意思を確認するための3つの方法を提示した。医療スタッフが意識がある状態の患者と協議して延命医療計画書を作成しておいたり、患者があらかじめ事前延命医療意向書を作成しておけば、これを患者の意思と見なす。ともに政府が指定した登録機関に保管しておかなければならない。これがない場合、2人以上の家族が「◯◯(父・母・夫など)は普段から延命医療を望んでいなかった」と述べればよい。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2015年07月11日 11:30
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