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不法滞在の外国人も労組作ることができる=韓国
不法滞在の外国人も労組作ることができる=韓国
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不法滞在中である外国人勤労者も韓国内で労働組合を設立することができるだろうか。最高裁判所が審理を開始して8年、訴訟が提起されてから10年ぶりに不法滞在外国人勤労者も労組を設立することができるという趣旨の判決を下した。
最高裁判所全員合議体(主審クォン・スニル最高裁判事)はソウル・京畿(キョンギ)・仁川(インチョン)移住労働者労働組合(移住労組)が労組設立申告書を差し戻した処分の取り消しを求めてソウル地方労働庁を相手取った訴訟で原告勝訴判決した原審を25日、確定した。
ソウル・京畿・仁川に住む外国人労働者91人が2005年4月に労組創立総会を開いて委員長などを選出した後、ソウル労働庁に設立申告書を提出した。しかし、労働庁は外国人登録番号または旅券番号が記載された組合員名簿を要求した。労組員のうち一部が不法滞在者かも知れないという判断によるものだ。移住労組は組合員名簿の提出が労組法上の設立申告び要件に該当しないという理由で拒否した。
労働庁は同年6月に補完命令に従わなかったという理由で設立申告書を差し戻した。労組はこれに反発して訴訟を提起した。
1審裁判所は「労組代表者と記載された組合員が不法滞在者であることが明らかなだけに該当労組が不法滞在外国人を主な構成員としているのか確認する必要が認められる」とし、「組合員名簿の提出の拒否に伴い設立申告書を差し戻した処分は正当だ」と判断した。しかし、控訴審は2007年2月にこれを翻した。労組法上、勤労者は「職業の種類を問わず賃金・給与などによって生活する者」を意味するため不法滞在者であっても勤労者に該当すると見なしたのだ。
最高裁判所も控訴審判断を受け入れた。裁判所は「就職資格がない不法滞在の外国人も自身の勤労を提供してその代価として賃金を受けて生活するならば労組法相勤労者に該当する」とし、「これらも労組を結成したり加入することができる」と明らかにした。続けて「米国・日本・ドイツなど先進国各国の事例を確認した結果、不法滞在の外国人の就職や雇用は制限しても労組活動は最大限保障するのが国際的基準に即している」とし、「韓国内に居住する外国人の数が2005年の75万人余りから昨年の180万人余りに継続して増加している点、国民の認識態度が変化する点などを考慮した判断」と説明した。
しかし、ミン・イリョン最高裁判事は「不法滞在外国人の雇用を制限して強制退去などの措置を取る義務がある国家がその労組の活動を保障するということは矛盾する」として反対意見を出した。
最高裁判所の関係者は「全世界で台湾くらいを除いて移住労働者労組を許容することが国際的傾向」として「不法滞在を合法化したり就職を許容するのではない」と説明した。これに対してイ・ヒョンジュン韓国経営者総協会労働政策本部長は「実質的な労働組合活動のためには適法な滞在と就職資格がなければならないのではないか」とし、「産業現場の状況を考慮しなかった判決」と話した。中小企業中央会の関係者は「外国人勤労者が労組を結成して不法滞在者の取り締まりに反対したり滞在資格の合法化を集団で要求してくるなど混乱が加重されるだろう」と懸念した。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版 2015年06月26日 10:28
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