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「定期賞与は通常賃金に該当」 韓国最高裁が初判断
「定期賞与は通常賃金に該当」 韓国最高裁が初判断
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【ソウル聯合ニュース】超過勤務手当などの算定基準となる通常賃金に賞与が含まれるかどうかをめぐる労使間の論争について、韓国大法院(最高裁)は18日、労働者側に軍配を上げる判断を出した。1953年の勤労基準法(労働基準法に相当)施行以来初めて通常賃金についての明確な定義が示された。
大法院は自動車部品メーカー「甲乙オートテック」の社員と退職者が会社側を相手取り起こした賃金および退職金に関する訴訟2件について、通常賃金の範囲に対する判断基準を示した。
定期賞与が通常賃金に含まれるかについては「賞与金は勤続期間により支給額が異なるが、定期的・一律的に支給する場合は通常賃金に該当する」との判断を示した。
福利厚生費については「支給日に在職している労働者にのみ支給される場合は通常賃金に該当しないが、退職者にも勤務日数に比例して支給する場合には通常賃金とみなせる」とした。
また、過去に労使が賞与などを通常賃金から除外することで合意したとしても、これは勤労基準法違反で無効であるとした。
ただ、合意が無効だとしても労働者らが差額分を追加で請求できるかについては「使用者側に予期せぬ過度な財政的支出を負担させ経営上の支障を招くことは正義と均衡の観念に照らし容認できない」として、「遡及(そきゅう)して超過勤務手当の差額を請求することはできない」と判断した。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS 2013年12月18日 17:13
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