韓国旅行「コネスト」 飲酒死亡事故、今日から懲役刑。韓国の社会・文化ニュース
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飲酒死亡事故、今日から懲役刑

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飲酒運転死亡事故を起こした人に懲役刑を与えることにした改正「特定犯罪などの加重処罰に関する法律」(特加法)が21日、施行される。

「危険運転致死傷罪」が追加された改正特加法は「飲酒または薬物の影響で、正常な運転が困難な状態で自動車やモーターサイクルなどを運転し、人を死亡させれば1年以上の有期懲役に処する」と規定した。また人にけがをさせた場合、10年以下の懲役や500万ウォン以上、3000万ウォン以下の罰金に処することにした。

改正前は飲酒運転で死亡・傷害事故を起こした人に道路交通法(道交法)上飲酒運転(2年以下懲役・500万ウォン以下罰金)や交通事故処理特例法(5年以下禁固・2000万ウォン以下罰金)が適用された。

警察庁は改正道交法も21日に公布され、6カ月後に施行されると20日、明らかにした。改定された道交法は「第1種普通免許所持者のみ営業用タクシーを走らせることができる」という内容を「第2種普通免許所持者も可能だ」に緩和した。

第1種大型免許と第1種特殊免許試験を受けることができる年齢も20歳以上から19歳以上に下げた。

一方、暴走族に対する処罰は「6月以下の懲役や200万ウォン以下罰金または拘留」から「1年以下の懲役や300万ウォン以下の罰金または拘留」に強化した。


イ・チョルジェ記者



COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2007年12月21日 06:11
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