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お父さんの産休制度、来年7月から施行

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来年7月から妻の出産により夫が3日間、産休をもらうことができるとともに、育児期に育児休職を選択する代わりに勤労時間を縮めて勤務することができるようになる。

労働部はこうした内容の男女雇用平等法改正案が国会本会議を通過し、来年7月から施行される予定で、法の名称も「男女雇用平等と職場・家廷生活両立支援に関する法律」に変更されると23日、明らかにした。

改正案によると妻が出産したら配偶者は無給で3日間産休をもらうことができ、産休を付与しない事業主には500万ウォン以下の過料が賦課される。また以前は同じ子供に対し育児休暇を取ったことがあれば育児休暇はもう取れないことになっていたが、今後は1回に限り育児休職を分割して使うことができる。

育児休暇とは、満1歳未満の子供(2008年から満3歳未満まで拡大)をもつ男女勤労者が、養育のために職場を休むことで、最長1年まで使うことができる。

労使が合意すれば勤労者が育児期に育児休職を選択する代わりに勤労時間を短縮できる育児期勤労時間短縮制も導入、「1週当たり15時間以上と30時間以下」の条件の下、勤務時間を自由に調整できることにした。

勤労者が小学校就学前の児童を教育できるよう、弾力的な勤労時間制と延長勤労制限などの措置を事業主が取らなければならないという努力義務規定も新設した。






COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2007年11月24日 13:38
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