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法廷に行ったポロロ、「著作人格権」が争点(1)

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「ポロロの本当の父親は誰か」をめぐる紛争が訴訟戦にまで広がり、「著作人格権」がイシューに浮上している。

テレビ用アニメ「ポンポンポロロ」シリーズのキャラクターや映像などを制作した(株)オコンのキム・イルホ代表は4日、共同事業者として企画・マーケティングを担当した(株)アイコニクスエンターテイメントのチェ・ジョンイル代表を相手取りソウル中央地裁に訴状を出した。 国内ではそれほど多くない訴訟で、著作物を創作した者が誰で、著作人格権が誰かを確認してほしいということだ。

著作権法専門弁護士によると、著作権は「創作者」に認められる権利で、主に米国や欧州など法律先進国で発達したという。 この著作権は、著作物の経済的な価値・利益を対象とする「著作財産権」と、著作物をつくった者の人格的利益を対象とする「著作人格権」に分けられる。 著作人格権は著作物の創作に直接参加した人だけが主張できる権利で、譲渡や相続が不可能だ。 一方、著作財産権は譲渡などが可能だ。

著作人格権が重要なのは、著作財産権者が著作物を作り直したり修正しようとする場合、著作人格権者の許諾を受けなければならないからだ。 無断で著作物の同一性に手をつけたり、著作者の姓名・称号を変えることは、故意かどうかに関係なく著作人格権侵害行為となる。 現在、韓国の著作権法に基づく保護期間は50年だ。 韓米自由貿易協定(FTA)が発効すれば、米国と同じ70年に延長されるという見方が優勢だ。

COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2011年10月05日 16:29
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