韓国旅行「コネスト」 憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」。韓国の政治ニュース
KONEST

憲法裁「親日派財産の国家還収は合憲」

お気に入りに追加 (登録者 : 0人)  印刷する
親日派が日帝強占期前後に取得した財産を国家が還収することは憲法に反しないという憲法裁判所の決定が出された。

憲法裁判所は31日、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)ら親日反民族行為者6人の子孫46人が「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対し出した憲法訴願審判請求事件で、9人の裁判官のうち合憲5、一部違憲・一部限定4という意見で合憲決定をした。「特別法は民族の正気を立て直し日本帝国主義に抵抗した3・1運動の憲法理念を具現するためのもの」という判断だ。

憲法裁判所は、▽1904年の日露戦争開戦から1945年の光復(解放)までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の代価として得たと推定し、▽これらの財産を国家に帰属させる特別法条項に対し違憲かどうかを判断した。

合憲意見を出したキム・ジョンデ裁判官ら5人は「親日財産」推定条項に対し、「親日財産かどうかを国がひとつひとつ立証するのは難しい反面、個々人は取得内訳をよく知ることができ、行政訴訟を通じて親日財産ではないという点を立証できるため憲法に外れない」と話した。これに対してイ・ドンフプ裁判官ら4人は、「親日行為と関係なく数百年前の先祖から受け継いだ土地も1912年に日帝が土地登録をした際に新たに取得したかのように表示させられるという点を考慮しないなら違憲とみるべきだ」と主張した。

遡及立法をする方式で親日財産を国家に帰属させることに対しては、キム・ジョンデ裁判官ら7人が合憲と判断した。彼らは、「遡及立法を予想できた場合には例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」と説明した。しかしイ・ガングク所長ら裁判官2人は、「憲法は遡及立法で財産権を剥奪することをいかなる場合にも許容しないと規定している」と反対意見を出した。

◆遡及立法=ある法を作る以前のことまで遡及して適用できるようにすることをいう。法的安全性を崩すという点から原則的に禁止される。

親日財産国家帰属法、制定で合憲決定まで

2005年12月「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」制定

2006年7月 親日反民族行為者財産調査委員会発足

2010年7月 委員会活動終了

        親日行為者所有地約1300万平方メートル(2100億ウォン相当)還収

2011年3月 憲法裁判所、親日財産国家帰属法条項合憲決定


COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2011年04月01日 09:59
コネスト予約センターコネスト予約センターコネスト予約センター
・営業時間 9:30~18:00(月~土)
・休業日  日曜日・1月1日
道路名住所」とは?
2014年から施行された新しい韓国の住所表記法です。 → 詳細
ログイン 予約の確認
無料会員登録
コネスト会員になるとより韓国が近くなる!
レート・両替・物価 韓国の天気 カレンダー 翻訳
注目のニュース
バスストライキ終了 全線正常運行へ
聴覚障害者アイドルグループビューへ
自殺未遂救急外来43%が30歳未満
リサ75億ウォンで購入の大邸宅公開
今年夏の国際線コロナ前の98%回復
平和の殿堂 今年初の韓国音楽授賞式
韓国総選挙 公式運動スタート
国会議事堂の移転は「公約」
韓国生まれのパンダ 来月中国へ
NCTドリームがワールドツアー開催
週間アクセスランキング
桜祭り早めたのに…全国非常事態
24.03.22
BLACKPINKに多額の契約金
24.03.22
古宮・景福宮で夜間観覧
24.03.23
偽ブランド品2,400億円相当押収
24.03.24
韓服娘の写真を公開 ドジャース選手
24.03.26
COPYRIGHT ⓒ 2024 韓国旅行情報「コネスト」 All rights reserved.
今日見た記事
注目の記事
[ 閉じる▲ ]
[ 固定解除 ]