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韓国での仕事の探し方&履歴書の書き方

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作成日:08.11.19更新日:22.05.18
韓国で働くには?
「韓国留学中のお小遣い稼ぎにアルバイトをしたい!」あるいは「憧れの韓国で本格的に就職したい!」などと考えている方も多いのではないでしょうか。

外国人が韓国で働くには就労またはアルバイト可能なビザが必要です。

まず韓国で働く際には、自分が現在持っているビザが就労可能なビザなのか、または自分が働こうとする会社でビザ取得のサポートをしてくれるのかなどを調べる必要があります。
韓国旅行おトク情報
韓国で就労が可能なビザ
就労ビザの種類
就労ビザの一種「特定活動(E-7)」
就労ビザの一種「特定活動(E-7)」
短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、季節勤労(E-8)、非専門就業(E-9)、来航船員(E-10)

※就労ビザは基本的に雇用主が申請しますが、許可・発給するのはあくまでも韓国の「入国管理局」です。現地採用の場合、特別な専門知識や能力、経験がない限り、ビザがおりにくいのが現状です
長期一般ビザの種類
取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、居住 (F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)
韓国でアルバイトが可能なビザ
観光就業(H-1)
観光就業(H-1)とは、いわゆるワーキングホリデーのこと。在留期間中であれば、週25時間(在留期間内最大1,300時間)まで就業が可能です。

しかし、一定の資格を持たなければならない専門職や、ワーキングホリデー協定の趣旨に行き違う活動は制限されます。例えば、日本語教師は専門職とみなされるため、韓国の出入国・外国人庁から「資格外活動許可」を受けた人に限り、外国語学校での会話指導が可能です。
留学(D-2)、一般研修(D-4)
韓国の出入国・外国人庁にて「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトが可能です。ただし、ビザの種類と語学レベルに応じて、就労時間が制限されています。また、最長1年、同時に2ヶ所までアルバイトすることができます。
留学生だからアルバイトは自由、というわけではありません。事前に確認するようにしましょう。
学位課程 許可時間
語学研修(D-4) 入国6ヵ月後から開始可能、平日・週末・長期休みに関わらず、2級未満は週10時間以内、2級以上は週20時間以内
専門学士(D-2) 3級未満は平日・週末・長期休みに関わらず週10時間、3級以上は平日20時間、週末・長期休みは無制限
学士1~2年生
(D-2)
3級未満は平日・週末・長期休みに関わらず週10時間、3級以上は平日20時間、週末・長期休みは無制限
学士3~4年生
(D-2)
4級未満は平日・週末・長期休みに関わらず週10時間、4級以上は平日20時間、週末・長期休みは無制限
修士・博士課程
(D-2)
4級未満は平日・週末・長期休みに関わらず週15時間、4級以上は平日30時間、週末・長期休みは無制限
※級は、TOPIKまたはKIIP基準
資格外活動許可申請時の必要書類
・パスポート
・外国人登録証
・申請書
・手数料
・外国人留学生時間制就業確認書
※所属大学の留学生担当職員ならびに就業予定先の雇用主による署名等が必要
・成績または出席証明書
・韓国語能力証明書類
・アルバイト先の事業者登録証のコピー
・標準勤労契約書(표준근로계약서)のコピー(勤務時間、勤務曜日/時間明記)
※これらのビザなしに就労した場合には、国外退去や韓国への入国禁止を命じられることもあります
【関連】
法務部出入国・外国人政策本部(韓・英)
韓国で仕事を探す方法は?
日本で仕事を探す際には、新聞の折り込みチラシや求人情報誌を見ることも多いですが、韓国ではこのような方法はあまり一般的ではありません。インターネットを中心に仕事探しをすると良いでしょう。
日本のハローワークにあたる機関には、雇用福祉センター(고용복지센터)があります。
1.コネストコミュニティの利用
コネストコミュニティの生活・交流掲示板では、アルバイトを中心に様々な求人情報が掲載されています。

日本人を対象にした求人に絞られており、誰もが投稿できる自由度が高い反面、慎重なチェックが必要です。応募者はビザをはじめとした労働条件に関して必ず自分で投稿者に確認して下さい。
2.韓国の求人サイト
ジョブコリアホームページ
ジョブコリアホームページ
情報量が圧倒的に多いのは韓国の求人サイトです。ただし、ほとんどが韓国人向けの情報なので外国人の求人を見つけるのは大変かもしれません

外国人採用と書かれていない場合でも、場合によっては採用してくれることもあるかもしれないので、気になる会社があればまずは問い合わせしてみましょう。

求人総合サイト
・ジョブコリア:https://www.jobkorea.co.kr/
・サラミン:https://www.saramin.co.kr/
・Incruit: https://www.incruit.com/
・WORKNET: https://www.work.go.kr/

アルバイト専門サイト
・アルバ天国:http://www.alba.co.kr/
・アルバモン:https://www.albamon.com/
・アルバナラ:http://www.albanara.kr/
3.韓国の人材紹介会社
韓国にある日系の人材紹介会社に登録する方法もあります。登録後は担当コーディネーターによる就職相談や求人情報の提供など、様々なサポートを無料で受けることができます。

ただし、韓国人を対象にしているため、日本人の求人は数多くありません。また、登録する際の条件に職歴やビザの有無を問われることもあるので、事前に確認が必要です。

・パーソルコリア(旧テンプスタッフ)
https://www.persolkr.com/jp/page/homepage/
・JACリクルートメント
https://www.jac-recruitment.kr/
・Seven Seas Consulting
https://www.7seas.co.kr/
・パソナコリア
http://www.pasona.co.kr/
4.その他サイト
韓国在住外国人を総合的にサポートするソウルグローバルセンターやソウル在住日本人のためのコミュニティソウルジャパンクラブなどの公式サイトでもまれに求人が掲載されています。

数は少ないですが日本の求人サイト(例:リクナビなど)にも海外の求人情報が掲載されています。勤務地を海外に指定して検索してみましょう。
5.就職したい会社に直接問い合わせ
알바구함(アルバイト求む)の文字をチェック
알바구함(アルバイト求む)の文字をチェック
もしも働きたい会社があるのであれば、HPの採用情報をこまめにチェックしたり、メールや電話で積極的に問い合わせしてみましょう。その時点で採用の予定がない場合でも、後日採用枠ができた場合に連絡をもらえる可能性もあります。

またアルバイトの場合、お店にアルバイト募集の張り紙がされていることもあるので、自分の足で探してみるのも良いでしょう。
6.知り合いからの紹介
韓国では人と人との繋がりを重視する傾向にあるので、知人からの紹介という方法も有効的です。実際、韓国の大学生は教授や親、知人などの紹介で就職を決めることも多いようです。いつどんな話が舞い込んでくるかわからないので、普段から色々な人と交流し人脈を広げておくと良いでしょう。
7.学校の掲示板
アルバイトの場合は、大学、語学学校や日韓交流カフェなどの掲示板にも求人情報が張り出されている場合があります。こまめにチェックしてみましょう。
韓国語で履歴書を書こう
韓国の履歴書はA4サイズが一般的で、文房具店などで500~1,000ウォンくらいで簡単に手に入れることができます。

また、アルバイトの場合には履歴書だけで済む場合もありますが、韓国ではたいてい、履歴書と一緒に自己紹介書を提出します。多くの求人サイトなどでは、履歴書や自己紹介書のフォーマットを無料でダウンロードできるようにしています。

※下記に掲載するサンプルはあくまでも一例です
履歴書の書き方例
履歴書ダウンロード(word形式)
1.写真貼付欄
2.姓名・印
3.住民登録番号
日本人の場合は外国人登録番号またはパスポートNO.を記入
4.生年月日(西暦)
5.年齢(満年齢)
6.住所
7.電話番号
8.Eメール
9.携帯番号
10.戸籍関係
履歴書では主に配偶者の有無を確認するためのもの。日本の戸籍の戸主を記入しておけばよい。左側から「戸主との関係」、「戸主の姓名」。
11.年月日
各種学校の入学日や卒業日、資格の取得日などの年月日を記入
12.学歴及び職歴事項
学歴、職歴の順で記入。韓国では一般的に、学歴欄には小中学校については書かず、高等学校以降について記入
13.資格証などの発行機関名
14.資格及び特記事項
資格や特記事項があれば、学歴・職歴の下に続けて記入
15.以上
日本の履歴書と同じく最後に「以上」と記入
16.作成日・作成者名・印(もしくはサイン)
自己紹介書の書き方例
自己紹介書ダウンロード(word形式)
1.成長過程
生まれ育った環境や家族に関して触れつつ、幼少時代や学生時代の経験やエピソードなど
2.性格(長所・短所)
客観的に自己分析し、自分の性格について。アピールポイントなどもしっかり記入
3.学校生活
学生時代に力を注いだことなどについて
4.志望動機
その会社を志望する理由を具体的に明確に
5.入社後の目標
その会社に入社したと仮定し、業務にあたっての抱負や決意などを記入
6.職歴事項
職歴や所持資格などについて、特記することがあれば
7.作成者名・印(もしくはサイン)
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知っておこう!韓国の雇用制度
韓国の最低賃金
2009年は時給4,000ウォンだった最低賃金
2009年は時給4,000ウォンだった最低賃金
2022年時点での韓国の最低賃金は9,160ウォンとなっています。
ここ数年最低賃金の上昇率が激しく、2017年から2022年の6年間で最低賃金は20%以上上昇しました。
これが中小企業の経営を圧迫し、雇用控えを引き起こし、青年失業率が高まるなど問題が起きています。
また、韓国では最低賃金が全国一律のため、都市と地方の格差も問題視されています。

いずれにせよ雇用される側は最低賃金は確保されなければならないので、仕事を始める前に必ず確認しましょう。

参考
時給9,160ウォン、月給1,914,440ウォン(2022年)
時給8,720ウォン、月給1,822,480ウォン(2021年)
韓国の労働時間
法律では1日8時間、週52時間(基本労働時間+残業最大12時間)と定められています。従来の週68時間から変更されたのが2018年。300人以上規模の企業から導入されていますが、中小企業からは人件費の増大などの声が上がるなど、運用面では課題があります。
2021年からは300人未満、50人未満と段階的に中小企業にも適用されていきます。
韓国の給与形態とその種類
賃金の支給形態には、能力に対する評価を通じて年単位の契約で賃金を決める「年俸制(ヨンボンジェ)」と、年齢と勤続年数など年功序列により賃金を上昇させる「号俸制(ホボンジェ)」があります。多くの企業は年俸制を採用しており、号俸制の代表である公務員も一部では年俸制が取り入れられています。

給与の支払い方法はほとんどの場合月給制であり、基本的には年俸を12で割った額が月に一度支払われます。
退職金
会社の規模に関わらず、1年以上勤務すると退職金が支給されます。1年未満で退職した場合は退職金がありません。

退職金はその名の通り、退職後に一括して支給されます。以前は退職金を中間精算する場合がありましたが、2012年以降、特別な事情がない限り原則として認められていません。
中小企業では、企業が退職金の名目で毎月金融機関に預けて退職時に一括して支払う「確定寄与(DC)型退職年金」という方法を採用している場合があります。
休日、有給休暇
有給休暇は1年に15日で、2年ごとに1日ずつ加算、上限は25日とされています。
法的には日曜日とメーデー以外の祝日を、有給休暇としてこの15日に含めることができます。旧正月秋夕(チュソク)、その他祝祭日を足していくと年間15日ほどになるので、祝祭日以外の有給休暇日数は少なく設定している会社もあります。

しかし、2020年から国で定めた祝祭日も休日としなければならなくなりました。企業規模に応じて段階的に実施され、2022年までには5人以上の小規模事業者にも導入される予定です。企業によって千差万別だった有給休暇が、ある程度、勤労者に確保されつつあります。
週休手当
韓国の勤労基準法には、1週間の規定された勤務日数を全て満たした労働者に対して、1週間当たり1回以上の有給休暇手当が与えられることを義務付けています。この手当のことを「週休手当(주휴 수당、ジュヒュスダン)」といいます。正規職や契約職の場合は週休手当が給料に含まれていることが一般的です。
この週休手当、アルバイトの場合でも、週15時間以上働いた場合には支給されます。アルバイトに応募する際には必ず「週休手当」を確認するようにしましょう。

週休手当の計算方法は以下の通り。
一週間の総労働時間÷40×8×時給=週休手当

例えば、時給9,160ウォンで、1日5時間、週3日勤務条件の場合
(3日×5時間)÷40×8×9,160=27,480ウォン

週休手当の計算は、アルバイト専門サイトでも自動で算出することが可能です。
アルバ天国週休手当計算機
韓国の給与明細の見方
給与明細は支給項目と控除項目に分かれています。
支給項目のうち、日本で一般的なのが交通費。しかし韓国では年俸額に含まれるとし、別途支給されることはほとんどありません。控除項目は所得税や健康保険など、日本と変わりない項目が並びます。

ここにあげるのは、韓国の給与明細で一般的に見られる項目です。企業によって項目は異なりますので、給与明細をもらったら確認の上、不明な点は会社の担当部署に尋ねましょう。
支給項目
基本給:기본급여(キボンクビョ)  
残業手当:시간외 수당(シガンウェスダン) 
職務手当:직책수당(チッチェスダン)  
賞与金:상여금(サンヨグム) 
特別手当:특별수당(トゥビョルスダン)  
車両維持費:차량유지(チャリャンユジ) 
教育支援:교육지원(キョユッチウォン)  
食費手当:식대(シッテ)

●残業手当
常時勤労者が5人以上の会社は、週40時間(規模により44時間)を越えて勤務させた場合、手当を支給しなければなりません。ただし勤労者の同意を得れば、超過勤務した分を代休を取ることで補う「弾力的勤労時間制」や、残業代を年俸に含めて提示する「包括賃金制」を適用することができます。企業により異なるので、契約時に確認しておきましょう。

●ボーナス
ボーナス(賞与)に対する法的規定はありません。一般的には提示している年俸額に含まれていることが多いようです。支払われ方は、12で割って月に一度支給したり、名節時に支給したりと企業によってさまざまです。
控除項目
所得税:갑근세(甲勤税、カックンセ)もしくは근로소득세(勤労所得税、クルロソドゥッセ) 
住民税:주민세(ジュミンセ)  
雇用保険:고용보험(コヨンポホム)  
健康保険:건강보험(コンガンポホム)   
国民年金:국민연금(クンミンヨングム)  

●税金
月給からは、所得税(甲勤税※)と住民税が引かれます。支払額は月給の額により異なります。
※甲勤税=甲種勤労所得税。国際連合軍や外国法人から支給される給与は、乙種勤労所得税になります。
●四大保険
正社員および契約社員の場合、加入義務があるのが四大保険(사대보험、サデポホム)と言われる保険四種です。保険料は月給から天引きされます。
基本的には会社が半額を負担し、残りを勤労者個人が負担することになります。ただし、労災保険にあたる산재보험(サンジェポホム)は100%事業者負担のため、給与明細には記載されません。
勤労者個人 会社(事業者)
国民年金 月給の4.5% 月給の4.5%
健康保険
+長期療養保険料
3.495% 3.495%
雇用保険 0.8% 0.8%
労災保険 0% 業種によって異なる
8.635% 8.635%+労災保険
※韓国で納めた年金は日本の年金制度へは合算されません。
給与が支払われない時は…?
外国人に関わらず、韓国人でも給与未払いなどのトラブルが多々あります。その場合、韓国労働部に訴え、それでも解決しなければ訴訟を起こすことになります。
外国人の場合はひとまず「韓国外国人勤労者支援センター」に相談することをお勧めします。

【滞納給与の受け取りまでの流れ】
1.労働部に陳情書提出→勤労者と社長が同席のうえ聞き取り調査
2.監督官による指導
3.支払い不履行時、立件
4.解決に至らなかった場合、民事訴訟(2,000万ウォン以下の場合は小額審判)
5.裁判
6.判決
7.場合によっては会社や代表の財産を処分
8.給与の受け取り 

※一般の民事訴訟は約7ヶ月、小額審判は約30日所要
韓国で不安のないビジネスライフを
海外で働くという憧れだけで、十分な知識を持たず就職してしまうと、後で思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。上記にあげたような知識は最低限頭に入れて、入社時には雇用契約書をきちんと確認しましょう。

厳しいビジネスの世界の身を置くと、かけがえのない経験をすることができます。韓国の人々と触れ合い仕事を通じて鍛えられれば、確実なスキルアップ、キャリアアップにつながります。
不安を解消するためになるべく多くの情報を手に入れるようにしましょう。
仕事探しの韓国語
求職に関連した韓国語
日給:일당(イルダン)
週給:주급(チュグッ)
月給:월급(ウォルグッ)、월급날(ウォルグムナル)
時給:시급(シグッ)
年俸:연봉(ヨンボン)
正社員:정규직(チョンギュジッ)
派遣社員:파견직(パギョンジッ)
アルバイト:아르바이트/알바(アルバイトゥ/アルバ)
フリーランス:프리랜서(プリーレンサー)
求人:구인(クイン)
求職:구직(クジッ)

履歴書:이력서(イリョッソ)
自己紹介書:자기소개서(チャギソゲソ)、자소서(チャソソ)
学歴:학력(ハンニョッ)
職歴:경력(キョンニョッ)
資格:자격(チャギョッ)、자격증(チャギョッチュン)

人事:인사(インサ)
面接:면접(ミョンジョッ)
常勤:상근(サングン)
残業:야근(ヤグン)
週休二日制:주5일제(ジュオイルジェ)
試用期間: 수습기간(ススッキガン)
研修:연수(ヨンス)
福利厚生:복리후생(ポンニフセン)
契約:계약(ケヤッ)
雇用:고용(コヨン)

事務職:사무직(サムジッ)
日本語講師:일본어 강사(イルボノカンサ)
飲食店のホール係:홀서빙(ホルソビン)
職場の韓国語
会社生活:직장 생활(チッチャン センファル)
会食:회식(フェシッ)
出退勤:출퇴근(チュルテグン)
早退:조퇴(ジョテ)
定時退社:정시 퇴근, 칼퇴근(カルテグン)
韓国旅行おトク情報
掲載日:20.12.23
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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・営業時間 9:30~18:00(月~土)
・休業日  日曜日・1月1日
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2014年から施行された新しい韓国の住所表記法です。 → 詳細
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