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日韓夫婦の子供の出生届け

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作成日:08.11.11
日韓夫婦から生まれる子供の国籍は?
日韓夫婦から生まれてくる子どもの場合、子どもにどちらの国籍を持たせるかを考えなければなりません。国籍の取得については、日本も韓国も自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義であるため、日本人と韓国人の両親の間に生まれた子どもは、ひとまず日韓両国の二重国籍者となることができます。ただし、日韓両国の法律では単一国籍を原則としているため、満22歳までにどちらか一方の国籍を選択する必要があります。韓国では兵役があるため、男子の場合は満18歳までに国籍の選択をする場合が多いようです。
※ご確認ください
2011年1月1日、韓国の国籍法一部改正に伴い、韓国では二重国籍が認められることになりましたが、日本の国籍法には変更がありません。そのため、従来通り、満22歳までに国籍の選択をする必要があることに変わりがありません。詳しくは在韓国日本大使館などにお問合せください。
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出生届けの方法
生まれた時点で日韓どちらか一方のみの国籍を取得するか、それとも二重国籍にするかによって出生届けの方法も違ってきます。
二重国籍を希望する場合には日韓の両国に出生届を出す必要があります。
ここでは、二重国籍を希望する場合の手続きについて紹介します。
日本で出産した場合
ステップ1 出生証明書の取得
出生証明書は出生届と同じ用紙に付いているので、事前に市区町村役場で出生届をもらい、医師に記入してもらいましょう。出生届があらかじめ病院に用意されている場合もあります。
※詳細は病院まで直接お問い合わせください。
ステップ2 日本の市区町村役場に出生届を提出
届出場所
出生地の市区町村役場または、父あるいは母の本籍地か住所地
届出期間
出生の日から14日以内
必要書類
・出生届
・出生証明書
・母子手帳
・健康保険証(加入者のみ)
・日本人の印鑑(認印)
※詳細は各市町村役場まで直接お問い合わせください。
ステップ3 韓国側での出生届
届出場所
以下のいずれかの場所に届け出ること
【日本国内】
・在日本大韓民国大使館・総領事館
【韓国国内】
・出生者の登録基準地(本籍地)または住民登録地の市・区・邑・面・洞事務所(役場)
・届出人の住所地の市・区・邑・面事務所(役場)
届出期間
・出生の日から1ヶ月以内
必要書類
・出生申告書
・病院で発行された出生証明書、日本の市区町村役場で発行された出生届受理証明書
または出生届記載事項証明書のいずれか+翻訳文
・父または母(韓国人側)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・届出人の身分証明書、印鑑(認印)
※詳細は在日本大韓民国大使館・領事館または各役場まで直接お問い合わせください。
韓国で出産した場合
ステップ1 出生証明書の取得
日本で出産した場合と同じく、病院で出生証明書を作成してもらいます。
※詳細は病院まで直接お問い合わせください。
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ステップ2 韓国側での出生届け
届出場所
以下のいずれかの場所に届け出ること
・出生者の登録基準地(本籍地)または住民登録地の市・区・邑・面・洞事務所(役場)
・届出人の住所地の市・区・邑・面事務所(役場)
届出期間
出生の日から1ヶ月以内
必要書類
・出生申告書(日本でいう「出生届」)
・出生証明書
・父または母(韓国人側)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・届出人の身分証明書、印鑑(認印)
※詳細は各役場まで直接お問い合わせください。
ステップ3 日本側での出生届け
届出場所
以下のいずれかの場所に届け出ること
【韓国国内】
・在大韓民国日本国大使館・総領事館
【日本国内】
・父または母の本籍地か住所地
※出生届けに関しては出頭の義務がないので、郵送での届け出も可能
届出期間
出生の日から3ヶ月以内(日本国外で生まれた場合のみ、通常は出生の日から14日以内)
必要書類
・出生届
・出生証明書+翻訳文
・届出人を確認できる公文書(パスポートまたは外国人登録証)
・日本人の印鑑(認印)
※詳細は在大韓民国日本国大使館・総領事館、または各市区町村役場まで直接お問い合わせください。
日本側で出生届けを行う際には「国籍留保届」を!
韓国で出産した場合、日本側で出生届けの際には「国籍留保届」も忘れずに届け出ましょう。

海外で生まれたニ重国籍者の場合、日本国籍を喪失しないためには出生の日から3ヶ月以内に出生届と共に国籍留保の届出をしなければなりません。これは、子どもが成長し、自分で判断できる年齢に達するまで、国籍選択を留保するというものです。

「国籍留保届」は、特別な届出用紙があるわけではなく、 「出生届」の下の方にある「その他」という欄に国籍留保を希望する旨を書き、署名捺印するだけで手続きは完了です。もしこの届出をしなかった場合には、出生の日にさかのぼって日本国籍を喪失してしまうので、注意しましょう。
二重国籍を所有する子どもが韓国で生活する場合
以前、韓国では二重国籍所有者は「外国人」として扱われ、「国民処遇申告」を行なわなければ、韓国国内に在留している間の外国人登録やビザ延長の免除、そして国民としての処遇を受けることができませんでした。ところが、2011年1月の韓国の国籍法一部改正に伴い、現在は、二重国籍所有者は「国民処遇申告」を行なわずとも、韓国国内では「韓国人」として扱われるようになりました(日本においても二重国籍所有者は「日本人」として処遇されます)。
問い合わせ
In 韓国
在大韓民国日本国大使館:http://www.kr.emb-japan.go.jp
法務部出入国・外国人政策本部:http://www.immigration.go.kr
多国語支援外国人総合センター(出入国関連、ビザ関連、行政関連などの相談) :1345 ※日本語案内あり
In 日本
駐日大韓民国大使館:http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/main/index.jsp

※各種手続きにおける必要書類や所要期間は、各機関、申請者の事情によって異なるケース、例外が多々あります。手続きをする前には本人が直接確認することをお勧めします。
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掲載日:08.11.11
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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