韓国では国際結婚をするカップルが年々増え続けています。日本人と韓国人のカップルも例外ではなく、年々増加の傾向にあるようです。
日韓夫婦でも日本に住む人、韓国に住む人、または第三国に住む人と、夫婦によっても様々なスタイルがあると思いますが、今回は韓国で婚姻届を出し、韓国で生活をする際の手続きについて紹介します。
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韓国内で婚姻届を出すには?
 婚姻申告書(日本でいう婚姻届)
日本人と韓国人が結婚する場合には、日本側と韓国側の両国で婚姻届を出さなければなりません。
一方の国で婚姻届を出したからといって、もう一方の国で婚姻届を出さなければ、その国での婚姻事実が認められないということになりますのでご注意ください。
韓国内での婚姻届のステップ
ステップ1
必要書類の取得
↓
ステップ2
韓国側での婚姻届(市・区・邑・面役場)
↓
ステップ3
日本側での婚姻届(在大韓民国日本大使館・総領事)
↓
めでたく夫婦に!!
ステップ1 必要書類の取得
日本人側の戸籍謄本の取得
一連の婚姻手続きには戸籍謄本が必要です。複数枚必要な場合もあるため、少し多めに取得しておくと良いでしょう。
戸籍謄本は、わざわざ日本へ帰らなくても韓国から取り寄せることができます。
郵送での請求
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場から郵送で取り寄せることができます。請求方法や手数料などは各市区町村役場によって多少異なるので、直接問い合わせましょう。
家族に頼む
日本に家族がいる場合には、代わりに本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得してもらい、後日郵送してもらうのが手っ取り早いでしょう。
日本人側の婚姻要件具備証明書の取得(即日発行)
韓国側での婚姻届の際に必要な「婚姻要件具備証明書」を取得します。「婚姻要件具備証明書」とは、独身を証明する書類で結婚できる条件を備えていることを証明する公的文書です。国際結婚する場合に必ず必要となります。
日本で取得する場合には、法務局でも取得できます。また日本の市区町村役場でも「婚姻要件具備証明書」を発行していますが、韓国側の役所で受理されない場合もあります。よって、在外公館または日本の法務局で取得するのが確実と言えます。
申請場所
在大韓民国日本国大使館・総領事館
必要書類
・申請書:1通(窓口にある用紙に記入)
・手数料:13,000ウォン
・日本人の戸籍謄本:1通(3ヶ月以内に取得したもの、女性の場合100日以内に結婚をしていなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
・日本人のパスポート
・韓国人の婚姻関係証明書:1通(3ヶ月以内に取得したもの、未婚の証明になります)
・韓国人の身分証名書(住民登録証、運転免許証、パスポートのいずれか)
※申請の際には必ず両当事者が出頭する必要があります。
ステップ2 韓国側での婚姻届
必要書類や提出書類は何ヶ月以内に取得したものが必要かなど、韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
申請場所
韓国人配偶者の登録基準地(本籍地)または住民登録地 ※市・区・邑・面役場
必要書類
・婚姻申告書(日本でいう婚姻届):1通(役所の窓口に設置、またはインターネットからダウンロード)
※当人同士のサインと印、2人分の証人のサインと押印が必要
・日本人の戸籍謄本+翻訳文:各1通(省略できるところもあるようです)
・日本人の婚姻用件具備証明書+翻訳文:各1通
・韓国人の住民登録証、婚姻関係証明書削除、家族関係証明書:各1通
・日本人のパスポート(コピー可のところもあり)
ステップ3 日本側での婚姻届
韓国側での婚姻届提出後、1週間ほどで韓国の家族関係登録簿(戸籍)に婚姻事項が記載されますので、その後日本側での手続きに移ります。
申請場所
在大韓民国日本国大使館・総領事館
必要書類
・婚姻届:2通(用紙は窓口に設置、韓国で婚姻届出済みなので証人は不要)
・日本人の戸籍謄本:2通(6ヶ月以内に取得したもの)
・日本人のパスポート
・日本人の印鑑(認印)
・婚姻手続き後の韓国人の婚姻関係証明書および家族関係証明書:各2通(3ヶ月以内に取得したもの)
・上記の翻訳文:各1通
※婚姻届以外の書類の各1通はコピー可
※新本籍地を現在の本籍地と違う市区町村に指定する場合、提出書類は2通ではなく各3通必要です。
※韓国民法上の婚姻が成立した場合のみ受理可能
※韓国民法上の婚姻が成立した日から3ヶ月以内に手続すること
※届出の後、戸籍に反映されるまでには約1.5ヶ月を要します。お急ぎの場合は日本の本籍地に直接、或いは郵送で婚姻届をご提出ください。
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韓国人と結婚した場合の姓はどうなる?
 韓国では結婚してもお互いの姓はそのまま
韓国では夫婦がそれぞれ別の姓を名乗っており、日本のように夫婦同一の姓を名乗ることはありません。
また、日本でも外国人と結婚した場合には姓は変更されませんので、夫婦同一の姓を名乗りたい場合には婚姻届とは別に手続きが必要です。
日本の戸籍上の姓を変更したい場合には、婚姻成立の日から6ケ月以内に在大韓民国日本大使館・総領事館で手続きをすれば姓を変更できます。それ以降に変更する場合は日本の家庭裁判所へ申し立てる必要があり、手続きが複雑になるので姓を変える考えのある方はよく検討し、早めに手続きをしましょう。
申請場所
在大韓民国日本大使館・総領事館
必要書類
・外国人との婚姻による氏(姓)の変更届:2通
・戸籍謄本:2通(3ヶ月以内に取得したもの)
・パスポート
・韓国外国人登録証
・印鑑
※戸籍謄本は、原本1通、コピー1通可
韓国人と結婚した場合の戸籍はどうなる?
日本での戸籍
韓国人との婚姻が成立すると戸籍筆頭者の欄に自分の名前が記載され、新たに親から独立した戸籍が作られます。原則として戸籍は日本人にのみ作られるため、韓国人配偶者は戸籍に入れません。「身分事項欄」には、自分の出生届出の記載が最初に書かれ、そのあとに婚姻の記載が続きます。「身分事項欄」にのみ婚姻の事実が記載されます。
戸籍の記載例
本 籍 氏 名 |
東京都○○区○○一丁目11番 木根 素子 |
戸籍事項 戸籍編成 |
【編成日】平成○○年○月○日 |
戸籍に記載されている者 |
【名】 素子 【生年月日】 昭和○○年○月○日 【配偶者区分】 妻 【父】素夫 【母】素代 【続柄】 長女 |
身分事項 出 生 婚 姻 |
【出生日】 昭和○年○月○日 【出生地】 東京都○○区 【届出日】 昭和○○年○月○日 【届出人】 父
|
【婚姻日】 平成○○年○月○日 【配偶者氏名】 張東健 【配偶者の国籍】 韓国 【配偶者の生年月日】 西暦○○○○年○月○日 |
韓国での戸籍
韓国では戸籍制度が廃止され、2008年1月1日より新しい「家族関係登録制度」が施行されました。韓国国民は個人別に登録基準地(戸籍制度でいう本籍地)に基づき、戸籍にあたる家族関係登録簿が作成されます。外国人の場合は、韓国国民と結婚しても家族関係登録簿は作成されず、配偶者(韓国人)の家族関係登録簿へ婚姻の事実が記載されるだけです。
韓国人と結婚し、韓国で生活する場合は?
 例:韓国のビザ
韓国人と結婚したからといって、自動的に韓国籍や永住権が発生するわけではありません。韓国人と結婚し、韓国で生活する場合には韓国国民の配偶者に対し発給される「結婚移民ビザ(F-6)」を取得する必要があります。
「結婚移民ビザ(F-6)」を取得するためには、韓国渡航以前に駐日大韓民国大使館・総領事館で申請をしなければなりません。
※韓国での結婚移民ビザの申請・取得は原則できません。
また、「結婚移民ビザ(F-6)」は、シングルビザのため、韓国へ入国した後、 外国人登録をせずに韓国を出国するとビザが無効になるのでご注意ください。
「結婚移民ビザ(F-6)」取得に必要な書類
ビザの申請には、大きく分けて次の3種類の書類が必要です。
・基本提出書類
・所得要件および住居要件関連書類
・韓国語駆使要件関連書類(意思疎通で使用する言語能力の証明書)
申請場所
・申請者が居住する地域管轄の駐日大韓民国大使館・総領事館
※必要書類は変更になったり、申請者の事情によって必要書類が異なる可能性もあるため、必ず、事前に申請先となる韓国大使館・総領事館に直接ご確認ください。
基本提出書類(必須)
日本人配偶者が準備する書類
・査証発給申請書 ※各領事館サイトにてダウンロード可
・写真1枚(3.5cm×4.5cm)
・パスポート(有効期限6ヶ月以上)
・日本人の戸籍謄本
・外国人配偶者背景陳述書 ※各領事館サイトにてダウンロード可
韓国人配偶者が準備する書類
・外国人配偶者招待状 ※各領事館サイトにてダウンロード可
・身元保証書 ※各領事館サイトにてダウンロード可
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・住民登録謄本(韓国でのみ発行可能)
※身元保証書、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本は、外国人配偶者を韓国に招く立場(「招待人(초청인、チョチョンイン)」)である、韓国人配偶者が準備する必要があります。
所得要件および住居要件関連書類
・所得証明書(国税庁発行) (必須)
・招待人の信用情報照会書(全国銀行連合会発行)(必須)
・韓国の不動産登記簿謄本(原本等)または賃貸借契約書(必須)(名義は韓国人配偶者)
<勤労所得活用時>
・源泉徴収票(勤労所得活用時必須)
・在職証明書(勤労所得活用時必須)
・その他勤労所得立証書類
<事業所得活用時>
・事業者登録証明書(事業所得活用時必須)
・その他事業所得立証書類
<その他の所得、財産活用時>
・関連事実を立証できる書類(その他所得、財産活用時必須)
※各書類の名義は韓国人配偶者、日本人配偶者どちらでも可
韓国語駆使要件関連書類(意思疎通で使用する言語能力の証明書)
下記いずれかを選択、および提出する。
・韓国語での意思疎通(日本人配偶者が準備): 韓国語能力試験(TOPIK)、指定教育機関の履修証、韓国語の学位証など、韓国での意思疎通を立証する書類
・韓国語以外の言語での意思疎通(韓国人配偶者が準備、または両者が準備):該当する言語を駆使できることを立証する書類
万が一離婚する場合には?
韓国内で離婚手続きを行う際には、まず韓国側で届出をしてから日本側での届出をします。
2.日本側での離婚届
申請場所
最寄りの在大韓民国日本国大使館・総領事館
必要書類
・離婚届:2通(用紙は窓口に設置、韓国で離婚届出済みなので証人は不要)
・日本人の戸籍謄本:2通(6ヶ月以内に取得したもの)
・日本人の印鑑
・日本人のパスポート
・日本人の韓国外国人登録証
・韓国人の婚姻関係証明書(離婚の記載があるもの):2通(3ヶ月以内に取得したもの)
・上記証明書の日本語訳文:1通
<調停・和解・裁判離婚の場合、上記に加えて以下書類が必要>
・「調停調書」又は「和解調書」又は「判決謄本」のいずれか一つと日本語訳文:各2通
・「判決謄本」等に確定日の記載がない場合「確定証明書」と日本語訳文:各2通
<調停離婚で子どもがいない場合、上記に加えて以下書類が必要>
・韓国家庭裁判所発行の調停調書:原本1通、コピー1通
※離婚届用紙以外の書類の各1通はコピー可
※韓国民法上の離婚が成立した場合のみ受理可能
※韓国民法上の離婚が成立した日から3ヶ月以内に手続きすること
※届出の後、日本の戸籍に反映されるまでには約1.5ヶ月を要します。お急ぎの場合は日本の本籍地に直接、或いは郵送で婚姻届をご提出ください。
※20歳未満の子どもがいる場合は在大韓民国日本国大使館にお問い合わせください
韓国人の国際結婚に関する統計
2018年度の婚姻件数
全体の婚姻件数
・韓国人夫&外国人妻⇒16,608件
・韓国人妻&外国人夫⇒6,090件
配偶者の出身国別ランキング
(参考:韓国統計庁2018年資料)
順位 |
妻の出身国(件数) |
夫の出身国(件数) |
1 |
ベトナム(6,338) |
中国(1,489 ) |
2 |
中国(3,671) |
アメリカ(1,439) |
3 |
タイ(1,560) |
ベトナム(587) |
4 |
日本(987) |
カナダ(402) |
5 |
フィリピン(852) |
日本(313) |
2018年度の離婚件数
全体の離婚件数
・韓国人夫&外国人妻⇒5,174件
・韓国人妻&外国人夫⇒1,966件
配偶者の出身国別ランキング
(参考:韓国統計庁2018年資料)
順位 |
妻の出身国(件数) |
夫の出身国(件数) |
1 |
中国(2,275) |
中国(816) |
2 |
ベトナム(1,570) |
日本(490) |
3 |
フィリピン(257) |
アメリカ(229) |
4 |
日本(180) |
ベトナム(81) |
5 |
カンボジア(157) |
カナダ(49) |
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