在外選挙とは、海外に在留している有権者が、海外で日本の国政選挙に投票できる制度です。
韓国在住の皆さんは、日本で選挙が行われる際、投票をしていますか?韓国に住んでいる間も貴重な一票が無駄にならないよう、在外選挙制度についてご紹介します。
海外で投票するには?
海外で投票を行うためには以下の条件を満たしている必要があります。
・日本国籍を所有していること
・満18歳以上であること
※在外選挙人名簿に登録をする時点の年齢
・住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に3か月以上継続居住していること
※3か月未満の時期でも在外選挙人名簿の申請可能
・在外選挙人名簿に登録されている(在外選挙人証を所持している)こと
在外選挙人名簿への登録申請をする前に
日本で転出届の提出
在外選挙人名簿へ登録する場合、まずは日本の市区町村役場で転出届を行う必要があります。転出届を行わないと日本の選挙人名簿に登録されたままの状態になるため、在外選挙人名簿への登録を行うことができません。
※転出届についての詳細は、住民票を登録している市区町村役場にお問い合わせください。
※海外に発つ前に市区町村役場で在外選挙人名簿の登録手続きができる「出国時登録申請(国外転出する際に在外選挙人登録をする)制度」もあります。
在留届の提出
旅券法第16条に「旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。」と定められている通り、海外に3か月以上滞在する日本人は、滞在地域を管轄する在外公館に
在留届を提出する義務があります。
在外選挙人名簿への登録申請
在外選挙人名簿とは、海外に居住する有権者を登録する名簿のこと。在外投票をするには、在外選挙人名簿の登録が必要です。
必要書類
・旅券
・在外選挙人名簿登録申請書
・在外公館の管轄地域内に3か月以上居住していることを証明する書類(
外国人登録証、住居の契約書など)
※申請書類は領事館窓口または
在大韓民国日本国大使館ホームページなどから入手できます。
※在留届を3か月以上前に提出した場合「在外公館の管轄地域内に3か月以上居住していることを証明する書類」の提出が不要です。
登録申請から在外選挙人証交付までの流れ
在外選挙人名簿登録申請書を提出してから在外選挙人証が交付されるまでには、約3か月間かかります。選挙の直前に申請をしても間に合わないので、予め申請するようにしましょう。
![在外選挙人証(見本)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
在外選挙人証(見本)
1.在外選挙人名簿登録の申請
登録申請は在外公館で手続きをすることができます。また、遠隔地に住んでいる人のための「領事出張サービス」も年に数回行われています。
在外公館へ提出した申請書は、申請者の最終住所地(1994年以前に日本を出国した人は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付されます。
※領事出張サービスの日程は管轄領事館のHPをご参照ください。
2.住所確認
申請した住所に居住しているか、在外公館より電話または葉書等で住所確認の連絡があります。
3.在外選挙人証の受領
登録資格が満たされていれば、在外選挙人名簿の登録と在外選挙人証の発行が行われます。
発行された在外選挙人証は在外公館を経由し申請者に交付され、郵送または在外公館の窓口で受領できます。
同居家族による代理申請
在外選挙人名簿登録は、同居家族による代理申請も可能です。代理申請をするには、在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要)、申出書(申請者本人の署名が必要)と、登録申請者本人の
パスポート、代理申請者のパスポートを準備しましょう。
投票の方法
在外選挙人証の交付を受けた人が投票をするには「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内での投票」3つの方法があります。
在外公館投票
在外公館へ直接出向いて投票をする方法です。在外公館投票を受付けている在外公館であれば、どこででも投票することができます。
【投票の際に必要なもの】
・旅券
・在外選挙人証
郵便投票
直接在外公館へ行けない場合などには、登録先の市区町村選挙管理委員会宛てに郵便で投票することができます。この場合、登録先の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙を事前に請求する必要があります。
日本国内での投票
選挙時に日本へ一時帰国した場合や、帰国直後で日本の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届を提出し3か月未満の場合)は、在外選挙人証を提示し、日本国内で投票することができます。