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在留届

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日本国籍所有者が海外に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する場合、旅券法第16条の規定により、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。

しかし届出をしなかったからといって罰せられるということもないため、実際には届出を行っていない海外在住者も多いようです。

在留届とはどういうものか、出しておくことのメリット、提出方法などについてご紹介します。
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在留届とは?
在留届は、誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているかを明確にするものです。事故や事件、あるいはテロ、暴動、災害などの緊急事態が発生した際に、在外邦人の安否の確認に用いられます。

そのため在留届が提出されていなければ、その人が海外に居住していることを日本国大使館・総領事館は知ることができず、万が一の場合にその人の安否確認、留守宅などへの連絡をすることができません。
在留届を出しておくことのメリット
・事故や事件、あるいはテロ、暴動、災害などの緊急事態が発生した際に、在留届の内容にもとづき、現地に居住している人の安否確認や救済措置、留守宅への連絡などが行われます。
パスポートの更新在外選挙人登録申請、各種証明申請など現地で行う手続きの一部が簡素化され、手続きが早く済みます。
・ソウル在住者のためのコミュニティ「SJC(ソウルジャパンクラブ)」への入会要件に在留届の届出が定められています。

最近では、海外に住む日本人の増加によって、海外で日本人が事件・事故、思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。在留届はかならず提出するようにしましょう!
在留届はいつ、どこに出せば良いの?
在留届の提出先は、海外で3ヶ月以上滞在するための住所を定めた際に、その地を管轄する大使館または総領事館に提出します。ちなみに在留届は、事前に海外の住所がわかっている場合でも日本出国前に提出することはできません。韓国在住者の場合は以下の3ヶ所で手続きを行います。
在大韓民国日本国大使館 領事部 邦人援護班
・住所:ソウル市 鍾路区 中学洞 14 ツインツリータワーA棟 8階 / (道路名住所) 栗谷路 6
・住所:서울시 종로구 중학동 14 트윈트리타워 A동 8층 / 율곡로 6  
・電話番号:02-739-7400
・FAX番号 :02-723-3528
・ホームページ:http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/index.html
・管轄地域:ソウル・仁川(インチョン)・大田(テジョン)・光州(クァンジュ)各広域市を含む京畿道(キョンギド)・江原道(カンウォンド)・忠清道(チュンチョンド)・全羅道(チョルラド)全域

※領事部は2015年7月21日に移転しました。
在釜山日本国総領事館 領事部 在留届係
・住所:釜山市 東区 草梁洞 1147-11 / (道路名住所) 古館路 18
・住所:부산광역시 동구 초량동 1147-11 / 고관로 18
・電話番号:051-465-5101~6
・FAX 番号:051-464-1630
・ホームページ:http://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/jhtm/index_j.html
・管轄地域:釜山(プサン)・大邱(テグ)・蔚山(ウルサン)各広域市を含む慶尚道(キョンサンド)
在済州日本国総領事館 領事部
・住所:済州市 老衡洞 977-1 世紀ビル9階 / (道路名住所) 1100路 3351
・住所:제주시 노형동 977-1 세기빌딩9층 / 1100로 3351
・電話番号:064-710-9500
・FAX 番号:064-743-5544
・ホームページ:http://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/japanese/index.html
・管轄地域:済州特別自治道
在留届はどうやって届け出れば良いの?
窓口での届出とオンラインでの届出の2通りがあります。
窓口での届出
外務省のサイトから申請用紙(PDF形式)をダウンロードして必要事項を記入し、管轄の日本国大使館または総領事館の窓口へ直接行くか、郵送またはFAXで提出してください。また、申請用紙は窓口でも用意されていますし、郵送やFAXで受け取ることも可能です。
オンラインでの届出
在留届電子届出システム「ORRnet」を利用し、オンラインでの届出が可能です。

こちらのシステムから在留届を提出し、連絡先としてEメールアドレスを登録しておけば、万が一の際の連絡や安否確認、各種情報をメールで受け取ることが出来ます。

また、インターネットの出来る環境にさえあれば、いつでもどこでも届出状況の確認、変更届・帰国届などの提出もできるので、これから在留届を提出される方はオンラインでの届出をおすすめします。
変更届・帰国届に関して
引っ越しや連絡先の変更があったときには?
管轄する大使館・総領事館が同じ場合でも、住所や連絡先に変更があった場合には変更届を提出する必要があります。万が一、事件・事故が起きた場合、変更届が提出されていなければ安否の確認などが困難になります。
帰国する際には?
短期の一時帰国を除き、日本へ完全帰国する際には帰国届を提出する必要があります。帰国する旨を管轄の大使館・総領事館へ連絡し忘れると、テロや災害などで大量の安否確認を要する際に、既に帰国している人の安否確認をするという無駄な作業に多大な時間を費やすことになります。

実際に滞在している他の人の安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。
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掲載日:08.10.24   最終更新日:15.07.22
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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