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住民登録(在外国民)

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在日韓国人が韓国で暮らす際の必須手続
在日韓国人(在外国民)が韓国で生活する際に必要なのが「住民登録(在外国民)」です。申請・登録をすることにより、公的な身分証である「住民登録証(在外国民)」が発行され、常時携帯が義務付けられています。
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「在外国民」とは?
韓国では「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」、略して「在外同胞法」第2条1号により、法的に以下の2つの場合を「在外国民」と規定しています。

1.外国の永住権を持つ韓国人
2.永住目的で外国に住んでいる韓国人


2つの差を明確に把握する必要はありませんが、いわゆる「在日韓国人」と呼ばれる人々は「在外国民」に当たります。
どんな時に必要?
韓国人が常時携帯する公的な身分証「住民登録証」と同等の役割を担い、パスポートに加えて韓国居住の証明証となり、銀行口座の開設、携帯電話・住居の契約など、生活のあらゆる場面で必要となります。
住居の契約
携帯電話の加入および購入
保険加入
インターネット契約
オン・オフラインでの会員加入
・その他年齢や顔、住所を確認する必要がある場合(飲酒時の年齢確認など)
1.申請時に必要な書類
1.PRパスポート(海外永住権者区分)
2.カラー写真 4cm×3cm(住民登録用)または4.5cm×3.5cm(パスポート用)2枚(眉毛・耳が見えるように撮影)
3.韓国本籍地住所および戸主の韓国氏名(書類は別途必要なく、口頭で係員に伝達)

※手数料はかかりません。
※必要書類は申請時の事情によって異なる場合があるので、申請前にお住まいの洞役場(住民センター)に確認して下さい。
2.申請手続の場所
手続は、韓国での居住地の洞役場(住民センター)の住民登録または出生申告の係で行ないます。

例)
ソウル市麻浦区(マポグ)西橋洞(ソギョドン)
→ 西橋洞役場(住民センター)

韓国全国の役場一覧
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3.申請の流れ
住民登録申告書作成(韓国語)

発給申請書作成(韓国語)

指紋押捺(両手)
4.交付(約2週間後)
住民登録番号は即時発給されます。住民登録証のカードの発給は約2週間かかり、交付までは臨時証明書が渡されます。受領の際は本人が出向く必要があり、書留受領する場合は別途郵送料がかかります。
5.登録内容の変更
転居など登録内容に変更が生じた場合は、2週間以内に居住地域を管轄する洞役場(住民センター)で申告の変更をしなければなりません。変更届に必要事項を記入し、住民登録証を提出すると、その場で変更手続がなされすぐ受取ることができます。
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  最終更新日:16.05.18
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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