韓国旅行「コネスト」 日本へ持ち帰れない韓国土産 | 韓国旅行基本情報
KONEST

日本へ持ち帰れない韓国土産

イルボヌロカジョガルスオッヌンハングッソンムル / 일본으로 가져갈 수 없는 한국 선물
 ―  (0件) お気に入りに追加(119人)  印刷する
帰国前に必見!韓国コスメは何個まで?肉・花は持ち帰れない!
せっかく購入した韓国土産でも、品物によっては日本へ持ち込める数に制限があったり、日本への輸入が規制・禁止されており、日本に持ち帰れない場合があります。

日本からの観光客に人気の韓国土産や旅行中に遭遇しやすいシーンで、事前に知っておきたい基礎知識を紹介します。
韓国旅行おトク情報
※クリックで移動
「韓国からの持ち出し」「日本への持ち込み」はまず「税関」HPで確認
購入したお土産は日本へ持ち込めるかに加えて、韓国国外へ持ち出せるかの確認も必要です。詳細や問い合わせ先は各国の税関の公式HPにて確認しましょう。
韓国からの持ち出し
偽造商品など、韓国国外への持ち出しが禁止されている物品があります。
韓国の関税庁公式HP「通関手続きガイド」(外部サイト、英語)
日本への持ち込み
注意が必要な品目:韓国コスメ
化粧品の日本への持ち込みは個人使用に限り「1品目24個」まで
例えば「口紅」の場合は、ブランドや色などにかかわらず24個までとなります
例えば「口紅」の場合は、ブランドや色などにかかわらず24個までとなります
医薬品や医薬部外品、化粧品などは、「医薬品医療機器等法」により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となっています。

ただし、一般の個人が自分で使用するために現地で購入し、日本に持ち帰る行為、いわゆる個人輸入を行なう場合、原則としては必要書類を提出し、営業目的でないことを証明する必要がありますが、特定の範囲内については、特例として、税関の確認を受けたうえで輸入する事ができるようになっています。

韓国コスメを購入し、日本へ持ち込む場合もこの規定に該当します。化粧品については、その特例の範囲として、標準サイズで1品目24個以内と定められています。

また、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類を除く一部の化粧品は、1個の内容量が60gまたは60ml以下であれば、1品目ごとの範囲は120個以内までとなります。

なお、この場合は輸入者自身、すなわち海外から日本へ化粧品を持ち込む旅行者自身が、自己の個人的な使用を目的とすることが前提です。日本へ持ち帰った化粧品を他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。
アロエなど一部成分を含む化粧品は持ち込めない場合あり
韓国コスメのアロエ使用コスメは多くが「Aloe vera」の成分が使用されています
韓国コスメのアロエ使用コスメは多くが「Aloe vera」の成分が使用されています
アロエやキャビアといった「ワシントン条約」の該当物品の成分を含む化粧品は、数量に関わらず日本への持ち込み自体が禁止されていたり、持ち込みには別途手続が必要です。中でもコスメ成分としておなじみの「アロエ」は、ほぼすべての種類がワシントン条約の対象となっています。

ただし、化粧品成分としてよく使われている「Aloe vera(アロエ・ヴェラ)」は規制の対象外となっているので、手続なしに日本への持ち込みが可能です。韓国語では「알로에베라(アルロエベラ)」と表記されています。
化粧品を手荷物として預ける場合の数量制限もあり
化粧品の日本への持ち帰りに際し、1品目あたり24個以内であっても、受託手荷物として預けられる範囲を越えていないか注意が必要です
化粧品の日本への持ち帰りに際し、1品目あたり24個以内であっても、受託手荷物として預けられる範囲を越えていないか注意が必要です
化粧品は、航空機利用時に受託手荷物として預ける場合にも、数量の制限があります。

一容器あたり0.5Lまたは0.5kg以下で、1人あたり2Lまたは2kg以下までとなっています。詳細は国土交通省公式HP「機内持込・お預け手荷物における危険物について」内のリストにて確認できます。
韓国旅行おトク情報
注意が必要な品目:韓方薬
韓医院に行くなら確認!ワシントン条約により日本に持ち帰れない韓方薬あり
韓方薬の中でメジャーなものとしては、薬局でも販売されている「拱辰丹(コンジンダン)」に「麝香」が使われているため、注意が必要です
韓方薬の中でメジャーなものとしては、薬局でも販売されている「拱辰丹(コンジンダン)」に「麝香」が使われているため、注意が必要です
韓医院百貨店などで購入できる韓方薬。韓方薬の中には、「ワシントン条約」に基づき、国際取引が原則禁止されている動植物の成分を使用している場合があり、日本へ持ち込めないものがあります。

<日本へ持ち込めない医療品原料の代表例>
犀角(サイカク:サイの角)
麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)
虎骨(ココツ:トラの骨)
熊胆(ユウタン:クマの胆のう)
木香(モッコウ)
など

上記成分を含む韓方薬(漢方薬)は、日本入国時の税関にて、輸入差し止め品目の一例としてあげられています。

場合によっては、輸出国の許可書の提出などの手続を行なえば日本へ持ち込める場合もあるようですが、原則的には日本への持込みはできません。ただ、購入後、韓国滞在中に消費する事は問題ありません。

購入予定の韓方薬が、日本への持ち帰りに問題がないかは、クリニックや関連機関に確認しましょう。
「韓方薬」の日本への持ち込みについての関連情報(外部サイト)
注意が必要な品目:肉製品
参鶏湯やマンドゥなど肉製品はNG!キムパッも日本へ持ち込めない
ジャーキーなどお土産用に販売されている商品でも日本へは持ち帰れません
ジャーキーなどお土産用に販売されている商品でも日本へは持ち帰れません
世界で口蹄疫やアフリカ豚コレラなどの家畜の悪性伝染病が発生しており、これらの伝染病の日本国内への侵入を防ぐため、海外の肉製品は、輸出国政府機関発行の検査証明書がない場合は、日本に持ち込むことができません。

生肉はもちろん、ジャーキーやソーセージ、マンドゥ(餃子)、肉まんなどといった加工品、加熱された製品、マートなどで販売されているレトルトの参鶏湯(サムゲタン)のような真空パックに入った製品などを含め、全ての肉製品が対象です。また、個人消費用の少量であっても、対象となります。

お土産の場合は検査証明書の取得が難しいため、海外の肉製品や動物由来製品は基本的に日本へ持ち込むことができません。空港の免税店でお土産用として販売されている肉製品も、政府機関が発行する検査証明書がなければ日本へは持ち込めません。

また、プルコギやトンカツなどの肉が入ったキムパッ(韓国海苔巻き)や、ソーセージやハム入りのパンなども対象となるので、日本到着前までに食べてしまうなど、注意が必要です。
「肉製品」の日本への持ち込みについての関連情報(外部サイト)
注意が必要な品目:植物
野菜・果物・切花はもちろん、ドライフラワーもNG!
果実、野菜、切花、穀物などのほか、ドライフラワーなどを含む植物を原材料とした加工品の一部も日本へ持ち帰れません
果実、野菜、切花、穀物などのほか、ドライフラワーなどを含む植物を原材料とした加工品の一部も日本へ持ち帰れません
海外の植物に付着している病害虫の日本への侵入や、それに伴う日本の農産物への被害を防ぐため、海外の植物は、輸出国政府機関発行の検査証明書を添付して、税関検査を受ける前に「植物検疫カウンター」にて輸入検査を受けなければ、日本に持ち込むことはできません。

免税店などでお土産用に販売されているものや少量であっても、すべての植物が対象となります。

検査証明書が添付されていない植物は、「植物防疫法」に基づき、廃棄処分となります。また、土付きの植物や、果実や野菜等の中でも特定の国・地域のものなど、日本への持ち込み自体が禁止されている、輸入禁止品もあるため注意が必要です。
ナッツ類は植物か?食べ物か?
定番の韓国土産「ハニーバターアーモンド」はコーティングされているナッツ菓子なので検査の必要はありません
定番の韓国土産「ハニーバターアーモンド」はコーティングされているナッツ菓子なので検査の必要はありません
アーモンドやカシューナッツといったナッツ類の乾燥した種子(栽培用は除く)などのような一部の植物については、「植物検疫カウンター」での検査は必要ですが、検査証明書の提出は不要な場合があります。

また、製茶や、アルコールや砂糖につけられた植物など、検査証明書の添付も輸入検査も必要がないものもあります。

例えば、ナッツ類の中でも、ロースト・素焼きされたものや、砂糖やチョコレートでコーティングされているものなどは、その前段階で既に食べられる状態に加工されているため、虫や疫病等の可能性はないと見て、検査証明書や輸入検査の対象外とされています。

「植物防疫所」の公式HPでは、植物を持ち出す国ごとに野菜や果物など種類別の検査証明書や検査の要不要が確認できます。
植物は「ワシントン条約」の確認も必要 
植物の中でも、ラン、サボテン、アロエ、ソテツなど「ワシントン条約」により日本への持ち込みが制限されているものがあり、「植物検疫カウンター」での輸入検査とは別に、税関での検査が必要になります。

植物の絶滅のおそれの程度などに応じた分類や一定の条件によって、必要な手続きが異なるので確認が必要です。
「植物」の日本への持ち込みについての関連情報(外部サイト)
2019年4月から海外の肉製品や植物の違法な持ち込みへの対応が厳格化
2019年4月から、海外から日本への肉製品や植物の違法な持ち込みへの対応が厳格化され、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処されています。

輸入検査を受けずに肉製品などの畜産物や植物を持ち込んだ場合、また手荷物の中に輸入申告のない畜産物や植物が確認された場合には、罰則の対象となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
「日本」への持ち込みと「航空機内」への持ち込みは分けて考えよう!
肉製品や植物などが日本に持ち込めない点や、化粧品の持ち込みに関する個数制限は、「検疫」と「税関」の観点から日本への持込みについて設けられている規制です。そのため、「国」によってルールが決められているので、日本には持ち込めなくても別の国へ持ち込める、といったことが起こります。

また、「検疫」と「税関」における規制は、日本への入国が航空機によるか、船によるかに関わらず、日本へ入国する全ての旅行者に適用されます。

一方で、化粧品等の液体物の航空機内への持ち込み制限や、特定の物品の手荷物預けまたは機内持ち込みにおける可否については、「航空法」により定められている、安全な国際線航空機利用を目的とした国際的なルールです。そのため、日本発着の航空機のみならず、全ての国際線航空機利用時に適用されます。
※航空会社や空港によって異なる場合があります。

海外旅行の際には、国内旅行とは異なり特に注意すべき規定やルールがあります。場合によっては、せっかく購入したお土産を手放すことになったり、思わぬ誤解を生むこともあるので、事前によく確認して旅行を楽しみましょう!
よくある質問
Q1:肉製品は液体物ではないので、量に関係なく機内に持ち込んで日本まで持って帰れますか?
A1:持って帰れません。肉製品は、輸入検査を受けていないものは「検疫」の観点から日本に持ち込めないものです。任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処されるため、事前の確認・注意が必要です。
Q2:ソウル市内で購入したカンジャンケジャンを航空機内に持ち込もうとしたら、保安検査時に没収されてしまいました。海鮮物であり肉製品ではないのに、何故?
A2:カンジャンケジャン(ワタリガニの醤油漬け)は「検疫」の観点では日本への持ち込みは可能なものですが、液体物とみなされるため、「航空法」の観点から、航空機内への液体物持込のルールが適用されます。

液体物は、100ml以下の容器に入れ、さらに1L以下のプラスチックの袋に入れれば航空機内へ持ち込むことができます。しかし、一般的にカンジャンケジャンはこの規定に沿わない場合がほとんどと思われるため、基本的には航空機内へ持ち込むことはできません。
Q3:お土産に、マスクシートを10枚、口紅を10個、ファンデーションを10個購入しました。合計で30個となり、化粧品持込可能な24個を超えるので、全ては日本へ持ち帰れないのでしょうか?
A3:持ち帰れます。化粧品の持ち込み数は、総数ではなく、1品目ごとに24個以内と制限されています。

また、品目は細かく分けられています。詳細は下記ページをご参考下さい。

税関公式HP「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)」(外部サイト)
厚生労働省公式HP「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」(外部サイト)
Q4:化粧品を日本に持ち込める個数の範囲内で購入したのに、保安検査時に航空機内には持ち込めない、と没収されてしまいました。何故?
A4:この場合、「日本へ」の持込みに問題がなくても、「航空法」の観点から、航空機内に持ち込める液体量の範囲を越えている場合には、「機内へ」は持ち込むことはできません。

ただし、受託手荷物として預けることは可能です。なお、受託手荷物として預けられる化粧品の数量にも制限があるため、詳細は記事内「化粧品を手荷物として預ける場合の数量制限もあり」をご参照ください。
Q5:免税の範囲として、香水は2オンス(1オンス=28ml)までとなっています。2オンス以上は日本へ持ち込めない、ということでしょうか?
A5:いいえ、持ち込めます。免税の範囲とは、日本へ持ち込める量ではなく、課税対象となる量を定めているものです。そのため、2オンスを超える場合は、日本への持込には問題ありませんが、課税額分を支払う必要があります。

ただし、記事内「韓国コスメ」項目にあるように、香水も化粧品の持ち込み数量制限の対象となるので、ご注意ください。
Q6:空港の免税店でレトルトの参鶏湯が「お土産」として売られていました。「お土産用」と書いてあるので、日本に持ち込んでも問題ない商品、ということですよね?
A6:いいえ、免税店で「お土産用」として販売されていても、原則として海外からの肉製品、また植物は日本へは持ち込めません。

理由として、海外からの肉製品や植物といった物品の持ち込み規制については、「国」ごとに定められているため、日本には持ち込めなくても別の国へ持ち込める、といったことが起こります。

免税店は、日本からの観光客のみならず、多様な国へ出発する観光客を対象としているため、日本への持込みが規制されている物品も「お土産用」として販売されていることがあります。

日本では、特に海外からの肉製品や植物の違法な持ち込みには厳正に対処されるので、旅行者自身が責任を持って確認することが必要です。
※この記事の内容は旅行者が携行品として日本へ持ち込む場合について記載しています。
※一部代表的な例を抜粋して記載しています。詳細は必ず各個人が関連機関に確認するようにしてください。
こちらの記事もおススメ
日本帰国前にチェックしたい情報
韓国旅行おトク情報
クチコミを書く クチコミを見る
ユーザー投稿写真 クチコミを書く

2023.11.30
Fishmanさん
クチコミ

2023.6.17
Fishmanさん
クチコミ

2023.6.17
Fishmanさん
クチコミ

2023.6.17
Fishmanさん
クチコミ

2023.6.18
[退会ユーザー]さん
クチコミ

2022.12.15
Fishmanさん
クチコミ

2022.12.15
Fishmanさん
クチコミ

2022.12.15
ay0000さん
クチコミ
ユーザークチコミ クチコミを書く
情報
KYPさん 2019.12.26
税関から「検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて」という文書が届きました。
見直し内容の前と後についても情報としてアップしておきます。
(当方税関関係者ではないので、質問にはお答えできません)
つづきを読む
韓国旅行の準備ガイド
一緒におさえよう!韓国旅行基本情報
電圧 電圧
日本とは異なるお隣韓国の電圧事情。旅行前に基本情報をしっかり頭に入れておこう!
通貨/両替/カード/チップ 通貨/両替/カード/チップ
韓国の通貨は?カードは何が使える?旅に役立つお金の基礎知識!
電話 電話
韓国の電話ってどう使うの?旅行中の国際電話もこれで安心!
クレジットカード クレジットカード
知っておきたい、韓国でのクレジットカード使用
T-money カード T-money カード
韓国旅行の必需品。お得なマルチ交通カード徹底解剖!
ソウルの地下鉄 ソウルの地下鉄
ソウル市内を楽々移動!使い勝手のいい公共交通機関
タクシー タクシー
旅行中に便利なタクシー。利用方法からトラブル時の対処法まで解説
ソウルの市内バス ソウルの市内バス
初心者にはなかなか難しいソウルのバスを、わかりやすくご紹介!
観光案内所 観光案内所
旅行者向けの情報が満載!ソウル市内の観光案内所をご紹介
タサンコールセンター 外国人専用電話相談「120」 タサンコールセンター 外国人専用電話相談「120」
観光・生活情報について、日本語電話相談が受けられるサービス
旅のトラブルと対処法(盗難・犯罪) 旅のトラブルと対処法(盗難・犯罪)
韓国ビギナー必見!「いざ」というときのための予備知識
事後免税制度(TAX REFUND)・税還付自動化サービス 事後免税制度(TAX REFUND)・税還付自動化サービス
窓口で並ぶ必要なし!24時間利用できる端末機が登場


  最終更新日:22.06.27
※内容は予告なく変更される場合があり、完全性・正確性を保証するものではありません。掲載情報は自己責任においてご利用ください。
 
旅立つ前に一緒にチェック!
コネスト新着記事 もっと見る
狎鴎亭公州トッ
長い伝統を誇る狎鴎亭にある餅屋
2024.03.28
TOM N TOMS COFFEE 狎鴎亭本店
狎鴎亭駅からすぐ!プレッツェルの人気カフェチェーン
2024.03.28
淡味温 狎鴎亭店
狎鴎亭駅で24時間営業のクッパ店
2024.03.28
トトリソバン
大学路・西側路地にある釜飯レストラン
2024.03.28
みんなが探してる!ホットキーワード
コネスト予約センターコネスト予約センターコネスト予約センター
・営業時間 9:30~18:00(月~土)
・休業日  日曜日・1月1日
道路名住所」とは?
2014年から施行された新しい韓国の住所表記法です。 → 詳細
COPYRIGHT ⓒ 2024 韓国旅行情報「コネスト」 All rights reserved.
今日見た記事
もっと見る(1)
注目の記事
[ 閉じる▲ ]
[ 固定解除 ]