韓国旅行「コネスト」 日本へ持ち帰れない韓国土産 | 韓国旅行基本情報
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日本へ持ち帰れない韓国土産

イルボンパニップクムジムルプム / 일본 반입금지 물품
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韓国コスメは何個まで?
肉製品は日本へ持ち込み禁止!
キンパやラーメンも要注意!
韓国には食品やコスメなど魅力的な品物がありますが、お土産として日本に持ち込めないものがあることをご存じでしょうか?肉製品や植物、韓方薬などの禁止物を知らずに持ち込んで違反すると、罰金や没収の可能性があります。

そこで肉製品やインスタントラーメンなど食品類の注意品目、コスメの個数制限など、日本へ持ち込む際の規制や注意事項についてくわしく紹介します。

せっかく購入した韓国土産が思わぬトラブルを引き起こさないためにも韓国旅行の前にチェックしてください。
韓国旅行おトク情報
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注意が必要な品目:肉製品
ジャーキーなどお土産用に販売されている商品でも

日本へは持ち帰れない
ジャーキーなどお土産用に販売されている商品でも
日本へは持ち帰れない
日本では口蹄疫やアフリカ豚熱などの家畜の悪性伝染病、その他の病害虫対策のため、肉や肉製品の持ち込みが厳しく制限されています。海外からの食品が原因でこれらの病原菌が日本国内に持ち込まれると畜産業に大きな被害を及ぼすリスクがあるからです。

政府機関が発行する検査証明書があれば持ち込めるケースもありますが、法律や検疫の条件を満たして検査証明書を取得するのは個人では困難です。肉、肉製品はすべて持ち込めないと覚えておくのがよいでしょう。

誤って違反品を持ち込まないよう、具体的な例を見ていきます。
参鶏湯やマンドゥなど肉製品はNG!
調理済のレトルト食品も原材料に

動物性のものが含まれていればNG
調理済のレトルト食品も原材料に
動物性のものが含まれていればNG
生肉はもちろん、ジャーキーやソーセージ、マンドゥ(餃子)などといった加工品、加熱処理をした缶詰など、肉製品は韓国から日本への持ち込みができません。

スーパーなどで販売されている参鶏湯(サムゲタン)のようなレトルト食品も原材料に動物性のものが含まれている場合は、厳しくチェックされます。空港の免税店でお土産用として販売されている肉製品も同様です。個人消費用の少量であっても対象となることを忘れずに。

検疫で見つかると廃棄処分となり、申告漏れがあればペナルティを課される可能性もあるので気をつけましょう。
肉入りキムパッは日本へ持ち込めない
野菜キムパッでもハム入りが基本なので要注意
野菜キムパッでもハム入りが基本なので要注意
韓国旅行の最終日、駅や空港でキムパッを購入してお土産にと考える人も少なくありません。しかしキムパッ(韓国海苔巻き)には基本、ハムが入っています。牛肉や豚肉が入ったキムパッも日本には持ち込めないため、空港や飛行機内など日本上陸までに食べきらなければなりません。

肉成分が入っているかどうかは原材料の表示や店舗の情報を確認して判断しましょう。画像翻訳アプリがあると便利です。もし肉が使用されているか不明な場合は購入前に店員に尋ねるとよいでしょう。ソーセージやハム入りのパンなども対象になるので注意してください。
インスタントラーメンも持ち込み禁止?
原材料名(원자료명)表示を参考に

画像翻訳アプリが便利
原材料名(원자료명)表示を参考に
画像翻訳アプリが便利
インスタントラーメンのスープには動物由来の成分が含まれている場合があります。とくに牛や豚などのエキスが原材料に入っていると、検疫所で問題になるかもしれません。

肉不使用と明記された商品なら持ち込みできる可能性は高まりますが、油断は禁物です。必ずパッケージの成分表をチェックし、動物性由来の原料が入っていないか確認するようにしましょう。
持ち込みOKだけど確認の必要な食品類
ナッツ類は手続き不要ですが、生の種子類は検査が必要になることも。またキムチやカンジャンケジャンは「検疫」の観点からはOKなものがほとんどですが、「液体」の観点からは持ち込む方法に注意が必要になります。
ナッツ類は食べ物か?植物か?
コーティングされているナッツ菓子はOK
コーティングされているナッツ菓子はOK
ローストや素焼きされたもの、砂糖やチョコレートでコーティングされているものなどは食べられる状態に加工されているため、虫や疫病等の可能性はないと見て、検査証明書や輸入検査の対象外とされています。

一方で生の状態や殻付きのナッツは種子としても扱われるため植物防疫所での検査が必要となることがあります。

アーモンドやカシューナッツといったナッツ類の乾燥した種子(栽培用は除く)、粉トウガラシ、薬用ニンジン(乾燥)などは「植物検疫カウンター」での輸入検査は必要ですが検査証明書の提出は不要。つまり手続きをすれば持ち込むことができます。

このように加工度合いによっては持ち込み可能なケースもありますが、判断が難しい場合は事前に税関や検疫所に問い合わせると安心です。
キムチ、コチュジャン、カンジャンケジャンはOK
カンジャンケジャンは液体物としての注意が必要
カンジャンケジャンは液体物としての注意が必要
韓国を代表する発酵食品のキムチコチュジャンなどは、肉や動物由来の生原料が含まれていない場合、一般的には持ち込み可能です。カンジャンケジャン(ワタリガニの醤油漬け)も基本的には持ち込めます。

気をつけたいのはいずれも「液体」と判断されるので機内への持ち込みはできません。厳重に包装のうえ、スースケースの中に入れて預け荷物にしましょう。
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注意が必要な品目:韓国コスメ
韓国コスメ(イメージ)
韓国コスメ(イメージ)
韓国から日本に持ち帰れないものとしては食品だけでなく、化粧品にも規制があります。韓国コスメは安くて質の高い商品が多く、つい大量に購入してしまいがちですが、日本へ持ち込む際には個数制限があります。大量購入すると商用目的と誤解される可能性もあります。

さらに植物由来成分を含むアイテムでは、ワシントン条約にかかわるケースがあり注意が必要です。購入前に成分表をチェックし、日本の規制に抵触しないかよく確かめるとよいでしょう。
化粧品の日本持ち込みは個人使用分だけ
「口紅」の場合はブランドや色などに

かかわらず24個まで
「口紅」の場合はブランドや色などに
かかわらず24個まで
日本では個人使用と見なされる範囲を超えた大量の化粧品を持ち込むことが禁じられています。

本来、医薬品や医薬部外品、化粧品などは「医薬品医療機器等法」により、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ輸入してはならないことになっています。そのため自分用に購入して日本に持ち帰る行為、いわゆる個人輸入を行なう場合、必要書類を提出し、営業目的でないことを証明する必要があります。

ただし特定の範囲内については特例として、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。
持ち込める数量は「1品目24個」まで
マスクパックの大量買いは

商用目的の疑いをかけられるかも
マスクパックの大量買いは
商用目的の疑いをかけられるかも
「医薬品医療機器等法」の個人輸入の特例範囲は、標準サイズで1品目24個以内と定められています。また、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類を除く一部の化粧品は、1個の内容量が60gまたは60ml以下であれば、1品目ごとの範囲は120個以内までとなります。

なお、この場合は輸入者自身、すなわち韓国から日本へ化粧品を持ち込む旅行者自身の個人的な使用を目的とすることが前提です。

周囲へのばらまき用や転売目的で多量に持ち込むのはリスクが高い行為です。例えば10個以上の同一商品を持っていると、商業目的と判断される可能性があります。もし疑われた際には関税がかかるなど、余計な出費が発生する可能性もある点に注意しましょう。
アロエなど一部成分を含む化粧品は持ち込み禁止
「アロエベラ」成分なら問題なく持ち帰れる
「アロエベラ」成分なら問題なく持ち帰れる
ワシントン条約で規制されている植物や動物から抽出された成分が含まれる化粧品は、日本への持ち込みが禁止となる場合があります。具体的にはアロエやキャビアといった成分を含む化粧品などが挙げられます。

中でもコスメ成分としておなじみの「アロエ」は、ほぼすべての種類がワシントン条約の対象となっています。ただし、化粧品成分としてよく使われている「Aloe vera(アロエベラ)」は規制の対象外となっているので、手続なしに日本への持ち込みが可能です。韓国語では「알로에베라(アルロエベラ)」と表記されています。

韓国から日本へのお土産として買ったはずが、空港で没収されてしまうのは避けたいものです。成分表に記載のある植物名や動物由来成分を調べておくことが重要です。
化粧品を預け荷物にする場合は数量制限に注意
化粧品が1品目あたり24個以内であっても

預け荷物の範囲を越えて

いないか注意が必要
化粧品が1品目あたり24個以内であっても
預け荷物の範囲を越えて
いないか注意が必要
機内持ち込みの制限に目が行きがちですが、預け荷物に関しても同様に数や成分の制限が適用される場合があります。とりわけ液体の化粧品は機内持ち込みでは容器のサイズや容量のルールもあるため、出発前に航空会社の規定を確認しておく必要があります。

さらに大量の化粧品を預けることで、税関や検疫官のチェックが厳しくなる可能性も否定できません。空港カウンターで開けるリスクを考慮し、パッケージやレシートは処分せずに保管しておくと安心です。

詳細は国土交通省公式HP「機内持込・お預け手荷物における危険物について」内のリストにて確認できます。
注意が必要な品目:韓方薬
韓方薬が並ぶ韓医院
韓方薬が並ぶ韓医院
ワシントン条約や「医薬品医療機器等法」により持ち込みが規制される場合があります。韓国の伝統医学に基づく韓方薬(漢方薬)は、自然由来の生薬や動物由来の成分を配合したものが多いからです。
ワシントン条約により日本に持ち込めない韓方薬あり
動物由来の原材料(イメージ)
動物由来の原材料(イメージ)
ワシントン条約は絶滅の危機に瀕する野生動植物の国際取引を規制する取り決めです。韓方薬ではこれらの成分が伝統的に使われることも少なくありませんが、それらを含む商品を日本に持ち込むことは違法行為にあたる恐れがあります。

もし韓方薬をお土産に検討している場合は、購入前に店舗や専門家に確認し、成分をよく確認してください。規制違反となれば空港で没収されるだけでなく、罰金が科されるリスクもゼロではありません。
日本へ持ち込めない医療品原料の代表例
薬局でも販売されている

「拱辰丹(コンジンダン)」は「麝香」が

使われているため注意が必要
薬局でも販売されている
「拱辰丹(コンジンダン)」は「麝香」が
使われているため注意が必要
麝香(ジャコウ)などは特に注意が必要な動物由来の原料として知られています。これらは韓方薬でも用いられることがありますが、日本に持ち込むことは事実上不可能といってよいでしょう。

犀角(サイカク:サイの角)
麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)
虎骨(ココツ:トラの骨)
熊胆(ユウタン:クマの胆のう)
木香(モッコウ)
など

上記成分を含む韓方薬は日本入国時の税関にて、輸入差し止め品目の一例としてあげられています。購入の際には必ず確認が必要です。違反すると取り返しのつかないトラブルになる可能性があることを心得ておきましょう。
注意が必要な品目:植物、果物、野菜、コメ
韓国の夏を代表する果物チャメ(マクワウリ)
韓国の夏を代表する果物チャメ(マクワウリ)
海外の植物に付着している病害虫の日本への侵入や、それに伴う日本の農産物への被害を防ぐため、海外の植物は、輸出国政府機関発行の「検査証明書」を添付して、「植物検疫カウンター」にて輸入検査を受けなければ、日本に持ち込むことはできません。

お土産用に販売されているものや少量であっても、すべての植物(果物、野菜、コメなどの穀類)が対象となります。
切花はもちろん、ドライフラワーもNG!
ドライフラワーなどを含む植物を原材料とした

加工品の一部も日本へ持ち帰れない
ドライフラワーなどを含む植物を原材料とした
加工品の一部も日本へ持ち帰れない
日本の生態系保護の観点から、植物の種子や果物、切花などは厳しく検疫されています。

「検査証明書」が添付されていない植物は、「植物防疫法」に基づき、廃棄処分となります。また証明書の有無に関係なく、土付きの植物などは、日本への持ち込み自体が禁止されています。

ドライフラワーは持ち込みできません。ポプリや殻付きのナッツなど、乾燥した植物も対象になる場合があります。持ち込みたい場合は細かな規定をしっかり把握したうえで手続きを行いましょう。
植物は「ワシントン条約」の確認も必要 
旅行中は見るだけがおすすめの花市場
旅行中は見るだけがおすすめの花市場
ラン、サボテン、アロエ、ソテツなどの一部の珍しい植物や絶滅危惧種の苗・種子はワシントン条約によって厳しく国際取引が規制されています。「植物検疫カウンター」での輸入検査とは別に、税関での検査が必要になります。

絶滅危惧種の分類や一定の条件によって、必要な手続きが異なります。日本への持ち込みが可能かどうかを自己判断せずに専門機関や税関などで確認するようにしてください。
コメを日本に持ち込む場合は「検査証明書」が必要
コメは「検査証明書」がない場合

廃棄処分もしくは罰金
コメは「検査証明書」がない場合
廃棄処分もしくは罰金
韓国から日本へお米を持ち込む場合は、韓国で発行してもらう「検査証明書」と日本入国の際の「植物検疫」が必要です。

またお米は食糧法、関税法等の規定により、日本政府に納付金及び関税を納める義務があります。ただし、お土産として個人でお米を持ち込む場合、過去1年間の輸入数量が100キロ以下であれば届出を行うことで免除されます。

韓国から日本へお米を持ち込む予定のある人は各サイトから必要な手続きの確認を。お米は重量があるので、重量制限オーバーで追加料金が発生しないように利用航空会社の規定も確認しておきましょう。
韓国から日本へ植物を持ち込む手続きの流れ
step1 Open/Close

• 韓国から日本に持ち込める植物かどうか確かめる


step2Open/Close

• 検査証明書の必要な植物かどうか確かめる


step3Open/Close

• 韓国の空港で検査証明書を発行してもらう


step4Open/Close

• 日本の植物検疫カウンターで検査を受ける


step5Open/Close

• 日本の税関検査を受ける

違法な持ち込みは罰則の対象に
禁止・規制品を知らずに持ち込んだり、虚偽の申告をしたりすると罰則の対象となります。事前に税関や検疫所などの公的サイトで情報を確認し、トラブルを防ぎましょう。

「検査証明書」がなかったり、「検疫検査」を受けずに肉製品などの畜産物や植物を持ち込んだ場合、また手荷物の中に輸入申告のない畜産物や植物が確認された場合には、罰則の対象となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

公式サイトの情報は随時アップデートされています。持ち込みの可否は品目や加工度合い、数量によっても異なるため、最新情報を調べることが重要です。

また、疑問点があれば問い合わせフォームや電話相談を利用できる機関もあります。公的機関の情報を優先し、第三者の情報だけを鵜呑みにしないように。
税関や検疫所などの公的サイト一覧
海外製コンバースの日本国内への
持ち込みについて
韓国を含む海外のコンバース製品は、NIKE(ナイキ)傘下の「CONVERSE USA」で発売されている商品なので、CT70をはじめ「CONVERSE JAPAN」では未発売のラインナップが多数ならびます。が、日本の「CONVERSE JAPAN」はナイキではなく伊藤忠商事が販売権利を保有しています。

そのため同じコンバースであっても海外のコンバース製品は日本では非正規品となり、個人の使用であっても輸入の差止め対象となっています。ご参考ください。

違反品を持ち込むと没収だけでなく高額な罰金の可能性もあり、想像以上のリスクがあります。特にコピー商品、商標権を侵害しているおそれのあるブランド品などは厳しく取り締まられます。

◆韓国を含む海外コンバース製品の日本持ち込みについて◆
(コンバースジャパン株式会社・日本語)


CONVERSEシューズの輸入に関する件
CONVERSEシューズ正規品に関して
「日本」への持ち込みと「航空機内」への持ち込みは分けて考えよう!
肉製品や植物などが日本に持ち込めない点や、化粧品の持ち込みに関する個数制限は「検疫」と「税関」の観点から日本への持込みについて設けられている規制です。そのため「国」によってルールが決められているので、日本には持ち込めなくても別の国へ持ち込める、といったことが起こります。

また「検疫」と「税関」における規制は、日本への入国が航空機によるか船によるかに関わらず、日本へ入国する全ての旅行者に適用されます。

一方で、化粧品等の液体物の航空機内への持ち込み制限や、特定の物品の手荷物預けまたは機内持ち込みにおける可否については、「航空法」により定められている、安全な国際線航空機利用を目的とした国際的なルールです。そのため日本発着の航空機のみならず、全ての国際線航空機利用時に適用されます。
※航空会社や空港によって異なる場合あり

海外旅行の際には、国内旅行とは異なり特に注意すべき規定やルールがあります。場合によっては、せっかく購入したお土産を手放すことになったり、思わぬ誤解を生むこともあるので、事前によく確認して旅行を楽しみましょう!
よくある質問
Q1:肉製品は液体物ではないので、量に関係なく航空機内に持ち込んで日本まで持って帰れますか?
A1:
持って帰れません。肉製品は、輸入検査を受けていないものは「検疫」の観点から日本に持ち込めないものです。任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処されるため、事前の確認・注意が必要です。

Q2:ソウル市内で購入したカンジャンケジャンを航空機内に持ち込もうとしたら、保安検査時に没収されてしまいました。海鮮物であり肉製品ではないのに、なぜ?
A2:
カンジャンケジャン(ワタリガニの醤油漬け)は「検疫」の観点では日本への持ち込みは可能なものですが、液体物とみなされるため、「航空法」の観点から、航空機内への液体物持込のルールが適用されます。

液体物は、100ml以下の容器に入れ、さらに1L以下のプラスチックの袋に入れれば航空機内へ持ち込むことができます。しかし、一般的にカンジャンケジャンはこの規定に沿わない場合がほとんどと思われるため、基本的には航空機内へ持ち込むことはできません。

Q3:お土産に、マスクシートを10枚、口紅を10個、ファンデーションを10個購入しました。合計で30個となり、化粧品持込可能な24個を超えます。全ては日本へ持ち帰れないのでしょうか?
A3:
持ち帰れます。化粧品の持ち込み数は、総数ではなく、1品目ごとに24個以内と制限されています。

また、品目は細かく分けられています。詳細は下記ページをご参考下さい。

税関公式HP「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)」(外部サイト)
厚生労働省公式HP「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」(外部サイト)

Q4:化粧品を日本に持ち込める個数の範囲内で購入したのに、保安検査時に航空機内には持ち込めない、と没収されてしまいました。なぜ?
A4:
この場合、「日本へ」の持込みに問題がなくても、「航空法」の観点から、航空機内に持ち込める液体量の範囲を越えている場合には、「機内へ」は持ち込むことはできません。

ただし、預け荷物として預けることは可能です。なお、預け荷物として預けられる化粧品の数量にも制限があるため、詳細は記事内「化粧品を手荷物として預ける場合の数量制限もあり」をご参照ください。

Q5:香水の免税範囲は2オンス(1オンス=28ml)までとなっています。2オンス以上は日本へ持ち込めないのでしょうか?
A5:
いいえ、持ち込めます。免税の範囲とは、日本へ持ち込める量ではなく、課税対象となる量を定めているものです。そのため2オンスを超える場合は、日本への持ち込みには問題ありませんが、課税額分を支払う必要があります。

ただし、記事内「韓国コスメ」項目にあるように、香水も化粧品の持ち込み数量制限の対象となるので、ご注意ください。

Q6:空港免税店でレトルトの参鶏湯が「お土産」として売られていました。「お土産用」と書いてあるので、日本に持ち込んでも問題ない商品、ということですよね?
A6:
いいえ、免税店で「お土産用」として販売されていても、原則として海外からの肉製品、また植物は日本へは持ち込めません。

理由として、海外からの肉製品や植物といった物品の持ち込み規制については、「国」ごとに定められているため、日本には持ち込めなくても別の国へ持ち込める、といったことが起こります。

免税店は、日本からの観光客のみならず、多様な国へ出発する観光客を対象としているため、日本への持込みが規制されている物品も「お土産用」として販売されていることがあります。

日本では、特に海外からの肉製品や植物の違法な持ち込みには厳正に対処されるので、旅行者自身が責任を持って確認することが必要です。
※この記事の内容は旅行者が携行品として日本へ持ち込む場合について記載しています。
※一部代表的な例を抜粋して記載しています。詳細は必ず各個人が関連機関に確認するようにしてください。
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2023.11.30
Fishmanさん
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2023.6.17
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2023.6.18
[退会ユーザー]さん
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2022.12.15
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2022.12.15
ay0000さん
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情報
KYPさん 2019.12.26
税関から「検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて」という文書が届きました。
見直し内容の前と後についても情報としてアップしておきます。
(当方税関関係者ではないので、質問にはお答えできません)
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掲載日:25.04.23 (更新履歴
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