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結婚前提で性交渉する「婚姻憑藉姦淫罪」は違憲

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「男性が結婚を約束したと言って性交渉をした女性の錯誤を国家が刑罰として保護するのは女性を劣等な存在として見ること」−−。

結婚すると欺いて女性と性交渉する「婚姻憑藉姦淫」に対する処罰条項は違憲だという憲法裁判所決定が下った。1953年から56年間維持され、時代相を反映してきた婚姻憑藉姦淫罪は歴史の中に消えることになった。この処罰条項で有罪判決を受けた人々は再審とともに国家に補償を請求することができる。

憲裁は26日、婚姻憑藉姦淫罪で起訴され、刑事処罰されたイム某さん(33)ら男性2人が出した憲法訴願審で裁判官6(違憲)対3(合憲)の意見で、刑法304条に対し、違憲と定めた。刑法304条は「婚姻を口実に、あるいはそのほかの手で性交渉の常習性のない婦女を欺いて姦淫した者は、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。

裁判府は「婚姻憑藉姦淫処罰条項は男性の性的自己決定権および私生活の秘密と自由を侵害するものとして憲法に違反する」と明らかにした。特に「男性が結婚を約束したと言って性交渉した女性の錯誤を国家が刑罰として保護するというのは、女性を劣等な存在として見るもの」とし「男女平等に反するだけでなく、国家そのものが女性の性的自己決定権を否認することになり得る」と強調した。

◆性的自己決定権=性交渉をするかどうか、その相手を自ら決めることのできる権利。憲法10条に規定された個人の人格権・幸福追求権に含まれる。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2009年11月27日 09:06
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